転勤辞令を拒否できますか?
長文になり、大変申し訳ありませんが、労務関係に詳しい方にお力をお借りできましたらと思います。
本日、内示もないまま転勤の辞令を受け取りました。
私は40代の独身女性で、老齢の母を抱えています。
母は要介護状態ではないのですが、足腰が弱り一人で暮らすのは困難なうえに、12歳になる犬を飼っており、母では犬の世話は困難な状態です。
私は7年前に「販売職は希望しない。販売の仕事の要員を探しているのなら、私を採用しないでくれ」と表明した上で採用され入社いたしました。
にもかかわらず現在は現在店舗販売部門に所属しています。
面接の際に口約束のみで終わってしまい、入社の際に労基法で義務付けられている勤務地や従事する業務内容など書面を交付して明治しなければならない事項を記載した契約書を交付されずに採用され、現在に至っております。
もちろん就業規則の交付もなく、開示をお願いしても取り合ってもらえない状態です。(就業規則があるのかないのかも不明。ちなみに社員数は100名程度の会社です)
2年前に新しい店舗ができた際に、店舗販売部門社員に、
(1)営業手当が支給される転勤の可能性がある営業職と、
(2)それ以外の担当職
を選択するように促す文書がFAXされてきました。
私の場合は担当職を選択すれば営業手当分を現在の給料から差し引くと通達がありました。
私は入社の際に、販売部門での勤務は希望しないとはっきりと伝えていたはずで
その部門の中での営業職か担当職かを選ぶ事を強要されるのはおかしいと申し入れし、
サインをしませんでした。
しかし「転勤に応じられないのであれば、担当職に該当する」との理由で、
入社時に話し合って決めた私の給料の中には営業手当が含まれているからという理由で、
月額1万5千円の減給が行われました。
減給が10か月行われた後、本来採用された業務内容(内勤)で会社を助けて欲しいから、
「明日から店舗ではなく本社に出勤せよ」とメモ書きFAX(正式な辞令ではない)が送られてきて、
その代わり営業手当を再支給すると言って、給料が減給前の金額に戻されました。
その際に、転勤の可否などについての問いかけは一切ありませんでした。
しかし内勤になって5か月経って後、また正式な辞令もなく口頭で「明日からまた店舗の方に出勤するよう」言われ、また店舗に戻され現在に至ります。
それから2年経った今日、突然他店舗への転勤の辞令が出ました。
私としては、2年前に「転勤しないなら」という理由で10ヶ月であれ減給も行われているのに、
何の条件変更への意思確認もなく、もちろん書面での辞令もなく、ただ営業手当の支給が再開されたからといって
転勤の可能性のある営業職へ復帰したとみなされて、今回転勤をしないといけないのか否かわからずにいます。
労働基準局と労連に相談に行きましたが、労基局では、その減給が、「会社が私の雇用を勤務地限定を約束したことになるのかどうか」がわからないので、会社にその確認をするように促されました。
しかし、そんな事今会社に聞いたら、営業に戻した時点で営業職へ戻したというに決まっています。
労連ではその後の営業職に戻ると約束した契約書を交わしていないのだから、頼んでもいないのに営業手当の支給再開を会社が勝手に行ったことだから、私は未だ担当職のままである!
で押し通せるはずだから、それを主張するようにアドバイスをいただきましたが、それでOKなのかどうかがわかりません。
そこでこの解釈についてご質問なのですが、
(1)採用時ではなく、入社後5年経ったところで、「転勤できないなら」という理由で担当職扱いとなり減給を行われた場合、
「会社が勤務地限定に合意した」と解釈できますか?
(2)その後、転勤の可否とは無関係、かつ業務内容も違う他の職務を任せる理由で営業手当の支給が再開された場合、自動的に店舗の営業職とみなされ、転勤の義務を負うのでしょうか?
その際に、「今後、営業職になります」といった話も契約書などのサインも一切ありません。
なお会社は「営業職従事者には営業手当を支給する」と言いますが、私の給与明細には営業手当という手当は一切なく、職能給という名目で、減給と減給の解消が行われました。
勤務地を限定すると合意がなされていれば、本人の合意なくして転勤の命令は下せないはずなので、今回の私の件は、転勤の転勤の辞令を拒否できることはできますでしょうか?
なお、私の会社は本社のみで、営業支店は一切なく、4都道府県の百貨店内に店舗があり社員を置いていますが、その中で転勤辞令は今回が初めてです。
また最近入社した方は、皆転勤の可否を面接時に確認されており、転勤OKで入社した契約社員が現在2名在籍していますが、今回転勤不可を表明している正社員の私に辞令が下りました。
転勤を命じられた店舗は、重点店なので、チーフ職を必要としており、最近入社した転勤可能な契約社員には、チーフ職は任せられないからという理由です。
物理的に老齢の母を一人残し転勤に応じるのは非常に困難です。
近々に返事が欲しいと言われており、強く拒否をしてもよいのかどうかがわかりません。
勤務地限定の合意がなされていると解釈できれば、合法的に辞令を固辞する事が出来ると思うのですが、どうか労務関係に強い方、助けてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お礼
どうもありがとうございました。