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他人へのマンション贈与に関する税金他の注意点

入籍はしていませんが、事実婚状態のパートナーが住まうマンション購入を考えています。 購入資金は当方がほぼ100%負担します。 また、仕事の都合上、実際に住むのはパートナーのみで、当方は住民票等の移動も予定していません。 このような場合、何らかの税金(贈与税など)が発生するのでしょうか。 また、他に留意すべき点などありましたらご教示いただけますとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

購入するのは質問者さんで所有権(登記名義人)も質問者さんにするなら、贈与など発生しません。 自己の所有物を誰に住まわせようが勝手です。但し現金で支払うときのみで住宅ローンを利用する場合は、原則居住しなければなりません。 住民票を一度物件の住所へ移動し登記をすると、登録免許税や不動産取得税で(固定資産の評価額がわかりませんので、売値2000万程度とし仮定して)20万以上の軽減を受けれるでしょう。 出来れば登記時だけでも良いので、住所は移動、登記完了し登記事項証明書を取得後、再度戻す・・・が一番経費が安くなります。 登記時は登記に使用する特租の証明を取得(司法書士が代行してくれます)、不動産取得税の軽減には、登記事項証明書の写しを使用します。 物件の住民票は念のため、必要部数+1部取得して保管、登記の住所は住民票を戻しても、そのままでかまいません。必要があるときにいつでも変更可能です。 20、30万なら別に面倒だからいいや・・・という感覚ならば、現住所のまま登記をすれば良いだけです。 不動産屋なのでいらぬおせっかいをすると、法的には賃料を取らなければ「使用貸借」と言って借家権が成立しない貸し方となります。万一お二人の仲がうまくなくなってしまったとき、出て行けという通知で追い出せます。賃料を貰うと金額に依らず、相手方には借りている権利(借家権)が生まれます。ただで貸しておくのが、万一の際には有効です。賃料ではなくあくまで管理費や駐車場代などを借主が支払う場合は、賃料の授受とはなりません。

qzpm1029
質問者

お礼

詳細なるご教示、ありがとうございます。 購入は現金を考えておりますので、自分名義であれば良いわけですね! 気持ちが明るくなってきました♪ 20万円は大金ですので、瞬間的にでも住民票の移動で節約できるなら。。考慮価値ありですね。 そうなんです、ご推察の通り、現状パートナーが支払っている賃貸負担分以内で管理費や駐車場代は賄ってもらおうかと考えています。 なるほどなるほど。 いろいろお知恵授かり、感謝!です。

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その他の回答 (3)

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.4

基本、住民票は関係ありません。 質問主さんの住民票がなくてパ-トナーさんのみ居住でも。 登記については自分にしないのならば贈与税が発生します。 半々の共有名義にすれば、その半分の持ち分相当額に 贈与税が発生します。 登記は自分、居住するのはパートナーなら それでも構いませんが 住宅ローンを利用するなら、住民票をそこにおかないと無理です。 もし、現金で購入できるのならば 登記は自分でパートナーさんが居住でも とりあえず問題はありませんが 入籍されていないのならば 質問主さんに万が一のことがあった場合、 賃貸借契約を締結して、通帳に記録が残るような 金銭の授受をしておかないと 相続人の意向によっては追い出されることになります。 ようするに、将来的にどうされたいかによって どうするのかが決まってくるということです。

qzpm1029
質問者

お礼

将来。。そうなんです、そこが肝心、鋭いご指摘ありがとうございます。 自分に何かあったら、人生の大事な時期を自分に費やしてくれたパートナーに何も残らないのでは申し訳ない、と考え始めたのが購入の動機です。 子無しですので相続人は誰になるのかな。。?当方の親? 追い出すことはないと思うのですが、その場合、やっぱり贈与税が発生してしまうことになるのでしょうか。 将来的に入籍となれば悩まなくとも良いのですが! 「住むところくらいは提供してあげたい」と思ったことが、後々経済的な負担を負わせるのでは逆効果、とんだ迷惑になってしまうのは避けたいと思います。。 仕事の都合上、あと15~20年はパートナーの独居になる予定ですので、当方がその間生きていれば大丈夫、ということですね。 頑張らないと。。

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  • miku9000
  • ベストアンサー率22% (63/277)
回答No.2

100パーセント資金提供では名義は無理かと。頭金を出した割合、ローンの割り当てで名義を決めないと、それは脱税になるかと。10パーセントでもいいから頭金を出せば、名義人に入れる事は出来ます。 まずは逆と、税理士ですね。

qzpm1029
質問者

お礼

再度、ありがとうございます。 節税はしたいのですが、脱税はまずいですね。。 税理士さんも探してみます。

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  • miku9000
  • ベストアンサー率22% (63/277)
回答No.1

まず、贈与税はかかるはずですので、税理士を通すことをお勧めします。 また、持ち主は買主なので、パートナーの方は籍が入っていない以上、第三者の他人になります。他人を住まわせていいか、持ち主が住んでいないといけないかはマンションの規約によって違いますので、注意された方がいいかと。家族ではない他人には貸せないマンションも多いですよ。

qzpm1029
質問者

お礼

早速(びっくり!)ありがとうございます。 やっぱり税金は発生するのですね。。 規約、なるほど考えていませんでした。 籍を入れていないと面倒なことばかりですね。 共同名義でもダメなのでしょうか。。。 100%資金提供では共同にはできないのでしょうか。 わからないことばかりですみません、よろしければご教示お願いします。

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