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賃貸解約の件で
賃貸解約について、退去の2か月前に届を出してくださいと通知が届きました。 これって必ず2カ月前に届けないといけないという法律があるのですか? というのも、契約自体は7月中旬までですが、私の事情で6月中ごろには退室したいので、退室希望日を書き届けを出しました。 届けを出したのは、実際の賃貸契約期間のちょうど2カ月前の日です。 (解約日でなく契約期間の2か月前までに出せばよいのだと解釈していたので。) そして先ほど、届けは解約の2か月前に出してもらわないと受理できませんと電話がきて、でもキリよく6月末でなら対応しますよと言われました。 極端に言えば、私は6月中旬に退室したいと言っているのに、末まで伸ばせと言われています。 これって有りなんですか?無駄な賃料がかかるので正直納得できません。 ご存知の方、どなたかご教授ください。
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- mu128
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契約書にはどのように記載されていますか? 契約書に「2ヵ月前までに通知しなければならない」と書いて あるのなら、それは有効になります。 法律という言葉を持ってくるのなら、民法の中に、 借主の契約解除予告期間について書かれていますが、 それですと3ヵ月前までに予告しなければならないことに なります。 しかし、借主側に有利になる規定は有効になりますので、 2ヵ月前という期間は違法どころか、借主に有利になって いると思うべきです。 (定期借家契約の場合ですと、やむを得ない事情によって 契約解除する場合は、1ヵ月前という規定がありますが、) なぜ、「退去日」の2ヵ月前に通知すべきものだと理解 されなかったのでしょうか? 契約終了日から2ヵ月前に通知という考え方は、かなり 特質だと思います。 「6月末」に延ばすというのは、何を延ばすという意味ですか? 5月中旬に通知を出したのなら、2ヵ月後の7月中旬までの 家賃を支払う義務はあります。 (下手すると、7月は日割り計算できないので満額請求されたり、 7月中旬を過ぎて更新扱いになるので、更新料も請求されたり するところもあります) それを6月中旬に退去してもいいけど、6月末までの家賃は 払ってねという意味であれば、かなり親切だと思います。
えーっと月家賃なので2ヶ月前ってのは、4月に退去届を出せば6月末まで、5月に出せば7月末までという意味では? 質問者さんは、6月の中旬に退去希望なのですよね。だから本来であれば4月末までに届けてほしかったということではないでしょうか?。「切りのいいところで6月末で対応」ならば、それでいいのでは。 家賃が日割り契約になっているなら別ですけが。
- adobe_san
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法律でなく「契約」 入居時に納得の上で契約書にサインと印鑑押したのでしょ。 それを今更「法律違反だ!」はねぇ・・・ 譲歩してくれて「6月末」なんだから 半月分は「迷惑掛けてご免なさい」料金と思いましょう!! 本来なら7月中旬までの賃料取られて不思議でないんだから・・・
- detekoiya
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契約書をよく読んでください。 解約については、解約日の2か月前と明記されてませんか? 別に法律じゃなくて「契約」ですから。 というか、解約の予告なんですから 解約したい日の2か月前だって理解できませんでしたか? 更新日が7月中旬てことみたいですけど じゃあ、2月に解約するのだったらどうしたらいいのでしょう・・・ 正直なところ、質問主さんの主張は問題外です。 6月末で解約の扱いなら、予告日から2カ月より オマケしてくれているのではありませんか? クレーマーになる前に常識で考えましょう。 ちなみに民法では、賃貸借契約において 解約予告期間の記載がない場合は 3か月前であるとされているはずです。