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賃貸の解約に関して
賃貸マンションの解約をしようと思っています. できるだけ早く解約したいのですが,契約書に「解約の6ヶ月前に申請すること」と書かれていたのですが,6ヶ月前でないと解約できないのでしょうか?
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mymymy2様 はじめまして都内で不動産業に従事しております。 6ヶ月前通知ということですがそれは貸主ではないですか? 借主が6ヶ月前通知とは聞いたことがないのですが。。。 仮に6ヶ月とすると6ヶ月前に申請とは今賃料6か月分払えば 今すぐに退去してもいいよということなのです。 引越しまで3ヶ月しかないとすると3か月分余計に 賃料を払うことになりますが解約はできるはずです。 なんにせよ契約書を読んでみないと判断できませんが 管理会社に問い合わせるのが確実です。
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- kendosanko
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#1ですが、#2の方の回答で、質問したmymymy2さんに不安を覚えましたので。 借り主:あなたのこと 貸し主:大家さんのこと 漢字が読めてますか? 契約書では、「甲」「乙」で書かれているので、あなたの契約書では、「甲」=借り主なのか、「乙」=借り主 なのか、あなたが契約書から判断することが大事。「幣」はあなたの連帯保証人ってことが多いです。 契約書の意味、理解できてますか? ってことです。
お礼
kendosankoさん ありがとうございます. 契約書の意味,理解できてないかと思います. 読み返します. ありがとうございました.
- kendosanko
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ずいぶん前の退去通知ですね。 解約の6ヶ月前に申請すること=解約の6ヶ月以上前に申請すること です。7ヶ月前でも、8ヶ月前でもできますよ。 5ヶ月前なら、もう解約できない契約なんでしょう。 管理会社に電話した日が即、退去通知日になる物件や、郵便を管理会社が受け取った日を退去通知日とする物件があります。 退去月(退去する当日の月)の月割り精算ができる契約とできない契約があるので、退去通知をする日は、退去月の家賃過払い金でソンにならないよう、あなたがうまく調整する必要があります。 火災保険の解約も忘れずに(ふつうは自分で保険会社に連絡します)。
お礼
kendosankoさん >火災保険の解約も忘れずに すっかり忘れていました. #2のところで先にお礼を述べさせていただいたのですが, ありがとうございました. 恐らく,6ヶ月前に・・・とのところしか目に入らず,きちんと契約書を読んでいませんでした. とても参考になりました. ありがとうございました.
お礼
oneroom03さん mymymy2です. 早速の回答ありがとうございます. 私は借主です. 初めて自分で借りた物件だったので,契約書をよく読まなかったかもしれません・・・. 本日,契約書を読み返して, 明日,管理会社に行ってみます. ありがとうございました.