- 締切済み
賃貸契約(駐車場)の敷金の件で(困っております)
急遽、転勤が決まりまして今月末で引っ越すことになりました。家は持家ですが駐車場は賃貸契約しております。必ず一ヶ月前に申し出が必要と契約書に記載がありましたが、辞令がでたので昨日でしたので、今日、解約の申し出をしたところ、不動産屋の方の話では「一ヶ月前に申し出ないと敷金を違約金として扱うので、お返しできません」と言われました。やはりそうゆう者なのでしょうか?契約書に「乙はこの契約を自己の都合により解除しようとするときは明け渡し月の一ヶ月前までに通知しあければならない。一ヶ月分の賃料を支払った場合は、即時英訳を解除することができる。」と記載があります。この意味が一ヶ月前に言わないと、一か月分の賃金(すなわち敷金)を支払うという意味でしょうか?12月利用分の賃料は11月30日い支払い済みです。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shs405
- ベストアンサー率58% (53/90)
ようは、言葉の取りようなんでしょう。。。 私が説明をする場合は、 一カ月前通告=解約を申出てから最短で一ヶ月は賃料が発生してしまいますので、保証金(私の地域では敷金ではなく保証金になります)で次月分を充当できますが、どうされますか? 一か月分振り込んで頂き、更に保証金をお返しすると、手数料がもったいないですよ。。。 と。 たぶん違約金と言う言葉に反応されたと思うのです。 良い響きの言葉ではありませんからね(^^;; 一つだけ確認をするのは、契約書上に月の半ばでの解約でも日割り計算をせず、1か月分の賃料を支払う・・・と書いてあるかどうかです。 日割りはしないと書いてあるなら、たぶんそのような記載になっているとは思うのですが・・・。
- sasa-j
- ベストアンサー率38% (133/348)
こんにちわ。 賃貸借契約というのは(家にしろ駐車場にしろ)解約には 相当の通告期間を定めています。 契約書にもきちんと書かれているようですし、 不動産屋さんの言い分が正しいと思われます。 ちなみに、一か月もの通告期間を定めるのは、貴方が 解約してすぐには次に借りる人は決まらないからです。 大抵一ヶ月くらいは要すると見られますので、まあ、ほぼ 一ヶ月の通告期間はどこでもかわらないかと。 逆の立場になってみると分ると思います。 不動産屋さんの口ぶりでは、月末締めで日割りが効かない ようですね。12月分は支払い済みとのことなので、あと 1月末まで分を支払って、敷金を戻してもらうか、 1月分を払わないで敷金と清算してもらうか、どちらでも いいと思いますよ。
お礼
やはりそうですね。逆の立場になって考えますと、おっしゃるとおりだと思いました。自分のことばかり考えてしまっておりました。事情が事情なんだから・・と自分にいいように考えておりました。敷金はやはりしかたないとあきらめます。 ありがとうございました。
- sateto
- ベストアンサー率7% (2/28)
契約書に書いてあればそういうことになると思います。 月の途中解約についてはどのような契約になっているのでしょうか? 日割りで返還してもらえば、2日ほどなのでほとんど返ってくるように思いますが?
お礼
日割りにはならないと記載があります。やはる、どうにもならないものなのですね。ちゃんと読んでおけばよかったです。後悔しても遅いですが・・ 回答くださりありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすくありがとうございます。契約書上に月の半ばでの解約でも日割り計算をせず、1か月分の賃料を支払う・・・と書いてありました・・・やはり、敷金は戻るわけないですね。たとえ、急遽きまった転勤でも、私都合ですし・・・ただ、かりにも6年も契約していた不動産屋さんに、あなたは契約違反まで言われたので、正直、腹が立ちました。ありがとうございました。