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債権者が亡くなった後の借金問題
お世話になります。 「父親」が債権者で「知人」が債務者です。 -------------------------------------------------------------------------------------------- H17年、父親が知人にお金を○○円貸しました。 (その後、なんだかんだ理由を付け、返済を怠る) H19年、返済しないので最終的に簡易裁判所で和解条項を交わしました。 大事な条項は下記2点です。 (1)毎月 ○○円 銀行振込で支払う事。 (2)《被告が前項の支払を2回以上怠り、その金額が金○○円に達したときは、当然に期限の利益を失い、被告は、原告に対し、第1項の残金のほか、期限の利益を失った日の翌日から完済に至るまで、第1項(1)←※元金 の残金に対する年10パーセントの割合による遅延損害金を支払う。》 H20年、和解から半年ぐらいで支払が滞りました。 直ぐに父親が「普通郵便」(直筆で支払う残額をまとめた物)で支払を債務者に督促しました。しかしそれ以降も、支払は有りませんでした。 父親は情けを掛けたのか、裁判所などには出向きませんでした。 H22年、父親が他界しました。 H27年現在、母親にどうにか債務者に返済させて欲しいと頼まれました。 -------------------------------------------------------------------------------------------- ~問題点~ (1)債権の相続を行っていません。(父→母) (2)債務者は以前から自宅表札の名字を変えたり、夜逃げをしたりが常套手段で現在の住所も定かではありません。 質問ですが、 ・この案件の場合、どの順番で行えば宜しいでしょうか。 ・債権相続はどちらに相談すれば宜しいでしょうか。 ・最終的な強制執行の場合、 ⇒住所がこちらで分からない場合、裁判所主導で住民票などから、探してくれるのでしょうか。 ⇒「差し押さえ対象の財産」を見つけるとはどのようにすれば宜しいのでしょうか。探偵でも雇わないといけないのでしょうか。 そもそも、この様な案件の場合、個人でやるのは限界ですかね…。 弁護士などに相談した方が、良いと思われますが、費用が心配です。 長文ですみません。詳しい方、知恵をお貸しください。 宜しくお願い致します。
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