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債権者が亡くなった後の借金問題
お世話になります。 「父親」が債権者で「知人」が債務者です。 -------------------------------------------------------------------------------------------- H17年、父親が知人にお金を○○円貸しました。 (その後、なんだかんだ理由を付け、返済を怠る) H19年、返済しないので最終的に簡易裁判所で和解条項を交わしました。 大事な条項は下記2点です。 (1)毎月 ○○円 銀行振込で支払う事。 (2)《被告が前項の支払を2回以上怠り、その金額が金○○円に達したときは、当然に期限の利益を失い、被告は、原告に対し、第1項の残金のほか、期限の利益を失った日の翌日から完済に至るまで、第1項(1)←※元金 の残金に対する年10パーセントの割合による遅延損害金を支払う。》 H20年、和解から半年ぐらいで支払が滞りました。 直ぐに父親が「普通郵便」(直筆で支払う残額をまとめた物)で支払を債務者に督促しました。しかしそれ以降も、支払は有りませんでした。 父親は情けを掛けたのか、裁判所などには出向きませんでした。 H22年、父親が他界しました。 H27年現在、母親にどうにか債務者に返済させて欲しいと頼まれました。 -------------------------------------------------------------------------------------------- ~問題点~ (1)債権の相続を行っていません。(父→母) (2)債務者は以前から自宅表札の名字を変えたり、夜逃げをしたりが常套手段で現在の住所も定かではありません。 質問ですが、 ・この案件の場合、どの順番で行えば宜しいでしょうか。 ・債権相続はどちらに相談すれば宜しいでしょうか。 ・最終的な強制執行の場合、 ⇒住所がこちらで分からない場合、裁判所主導で住民票などから、探してくれるのでしょうか。 ⇒「差し押さえ対象の財産」を見つけるとはどのようにすれば宜しいのでしょうか。探偵でも雇わないといけないのでしょうか。 そもそも、この様な案件の場合、個人でやるのは限界ですかね…。 弁護士などに相談した方が、良いと思われますが、費用が心配です。 長文ですみません。詳しい方、知恵をお貸しください。 宜しくお願い致します。
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- hekiyu
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(1)債権の相続を行っていません。(父→母) ↑ 相続放棄などの手続きをしていなければ、相続 しています。 この点、誤解している人が多いようですが、 亡くなった時点で相続したことになります。 ・債権相続はどちらに相談すれば宜しいでしょうか。 ↑ 何を相談したいのでしょうか。 相続なら、説明したように、終わっています。 法的な相談なら弁護士、司法書士です。 司法書士の方が安いです。 ・最終的な強制執行の場合、 ⇒住所がこちらで分からない場合、裁判所主導で住民票などから、 探してくれるのでしょうか。 ↑ してくれません。 自分で探すほかありません。 昔は、住民票を調べて探すこともできましたが 現在は役所で見せてくれません。 弁護士、司法書士なら、住民票を調べることが 出来ます。 ⇒「差し押さえ対象の財産」を見つけるとはどのようにすれば宜しいのでしょうか。 探偵でも雇わないといけないのでしょうか。 ↑ これも自分で調査しなければなりません。 探偵なら可能かもしれませんが、高いですよ。 探偵を頼むなら、弁護士経由で頼むことをお勧めします。 探偵には怪しいのも多いです。 ”この様な案件の場合、個人でやるのは限界ですかね…。” ↑ その通りで、これが我が国の司法の欠点でもあります。 米国などでは、探偵業が発達していますが、日本は まだまだですね。 ”弁護士などに相談した方が、良いと思われますが、費用が心配です” ↑ 費用の件も含めて、相談することをお勧めします。 相談だけなら、30分数千円です。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
問題点1は、財産の相続放棄や部分放棄を行っていないなら、相続されていると判断できます。(ただし、これを引き継いだことで相続税が発生してしまうことがありますので、税務署で確認が必要です)相続トラブルとして弁護士に相談するべきです。書面などについては行政書士でも出来ますが、そのあとのことを考えても弁護士のほうがよいでしょう。 問題点2は微妙なところですが、相手が働いて税金を納めたり、健康保険に加入していたり、あまつさえ住民票を移したりしていれば住所はわりと簡単に判明すると考えられます。個人で調べるには限界がありますから、弁護士に頼んだほうがいいと思います。 (借金の内容についての書面を作って、その人の住所の市区町村役場から始まって追っていくような手段です。100%判明するとも限りませんから、最悪の場合は興信所経由で調べ上げてもらうことになるかも) 民法上、借金の支払いが滞ってから消滅時効10年と規定されていますから、平成20年に支払いが滞ったということであればいまだに請求権は消滅していません。普通郵便での督促は公的な証明にはならないため、ここでは「支払いの遅延が始まった日」を時効の起算日とします。 順番としては 1.債権を引き取る人の確定(債権者の名義を正式に移す) 2.少額訴訟(60万円以下)または支払い督促、通常訴訟を行う(公正証書による強制執行認許があればしない) 3.強制執行の手続きに入る 強制執行をする場合、相手の何を差し押さえるのかを明確にする必要があります。債務者の○○銀行の口座なのか、どこどこの不動産なのか・・・。つまり、財産を調査する必要があります。財産の開示を請求することも可能ではあります。 一応個人でも出来ますが、手続きは煩雑な上に法的に知っておくべきことなどが多いので法のことは法のプロに任せてしまいましょう。 相手が判明しても下手に少額訴訟などを行うと、いざ強制執行となったときに差し押さえようとした口座から現金を移されて結局空振りなんてことにもなりかねませんからね。 最終的に強制執行となった場合、強制執行先は申し立て側が宣言しておく必要があります。裁判所の主導ではありません。 差し押さえ対象の財産の確定も自分で行う必要がありますから、興信所などを通じて財産データを調べる必要が出てくるでしょう。 最終的には「それらの労力に見合うだけの債権なのか」を見極める必要があります。弁護士の報酬に加えて、興信所経由でデータを取るとかなりかかりますから、金額が小さい(少額訴訟程度まで)で相手の住所が全く分からないような場合は諦めてしまったほうがいいかもしれません。
- pringlez
- ベストアンサー率36% (598/1630)
日本の法律では個人間の金銭の貸借関係の時効は10年です。この場合、最後に督促をしてからになるのであと3年ありますが、ぐずぐずしていると時効になってしまうのですぐに行動しましょう。 >弁護士などに相談した方が、良いと思われますが、費用が心配です。 そうですね。そもそもそんなに何年もたっても返してほしいと言うくらいならそれなりの額なんでしょうから、費用がどうのこうのとケチらないほうがいいと思います。回収できたお金の半額とか3割を成功報酬とすれば前金は安くしてくれると思います。交渉しだいでしょう。相続の件も含めて弁護士に相談しましょう。