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名誉棄損になりますか?
会社の同僚が、私が社内で他の同僚と会話している時にICレコーダーでその会話を 録音していると触れまわっているようで、数名の同僚から警戒をされています。 あまりにも警戒するのでポケットの中まで見せたことがありました。 他にも同様の内容を聞いた人が大勢いるようですが、この触れまわっている同僚は、 名誉棄損や人権侵害にはならないのでしょうか。
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回答No.1
刑法230条(名誉毀損) 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 ICレコーダーで録音している、ということが事実だったとして・・・ 他人に触れ回る=公然と、に該当します。 しかしこれだけでは名誉毀損にはなりません。 数名の同僚から警戒をされています。=その同僚が、何らかの形で、「貴方を怪しい人物である」という評価をしている可能性はありますね。 貴方の評価を下げる、どのような悪い評判を流したか、が明らかに出来れば名誉毀損ということになると思います。 ___ 刑法231条(侮辱罪) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 こちらの方が当てはまるかも。 まあ、詳しくは弁護士に聞いた方が良いでしょうね。