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他サイトから転載した記事でも名誉毀損になりますか?
とあるブログに個人名等をさらされ名誉毀損とも受け止められる記事が掲載されており、 そのブログを見つけた別の人が掲示板にそっくりそのままブログの記事を転載し転載元となるブログのURLを記載しました。 その掲示板を個人名等をさらされた人が見つけブログの記事を書いた人ではなく掲示板に転載した人を名誉毀損で訴えようとしています。 この場合転載した人にも名誉毀損は成り立つのでしょうか? ちなみに今現在はブログの記事は削除されておりキャッシュやログも残っていない事から 元の記事の出所がブログである事の証明は不可能に近いですが、 さらに別のブログでも全く同じ記事が転載されており記事の出所が同じである事は証明出来ます。 元記事を書いた人からの著作権侵害というのは理解出来ますが、 さらされた人から転載した人への名誉毀損が成り立つのかどうか教えてください。
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独自に入念な調査をせず、他の人が書いた記事をそのまま転載することは、場合によっては事実無根であれば名誉毀損につながる危険性があります。事実であっても、公序良俗や公益性に関係がなければ名誉毀損になります。(たとえば『おまえのかあちゃんデベソ』といった、他人に知られたくないことを中傷誹謗することです。) もし、他の人にも紹介したいのであれば、内容のコピペと転載元のURLを示す(リンクをはる)のでなく、URLのみを画像として表示したらどうでしょうか? そして、書いてあることに対する感想ぐらいにとどめ、内容にあなたが推測したことを追加しないことです。 無用なトラブルに巻き込まれないために気をつけたいものです。
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- n_kamyi
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成り立つでしょうね。 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 例えば、AさんがBさんからCさんの名誉にかかわるような噂話を聞きました。 Aさんはそれを近所に言いふらしたためにCさんの社会的評価が低下した。 AさんはBさんから聞いたことだから、名誉毀損にはならないということにはならないでしょう。 それと同じケースだと思います。
お礼
大変参考になりました。 確かに人から聞いた話でもさらに第三者に発信してしまえば 名誉毀損になりますね。 ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。 おっしゃる通りで他の人にも紹介したければ転載ではなくURLだけの方が無難なようですね ありがとうございます