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名誉毀損…A→Bに自分の名誉が棄損されるようなことを言われたとします。
名誉毀損…A→Bに自分の名誉が棄損されるようなことを言われたとします。そして、BがAがこのようなことを言っていたと自分に言います。この場合、Bにボイスレコーダーを持たせて、録音してもらわないといけないのでしょうか?それとも、BがAがこのようなことを言っていたという内容を録音すれば、名誉棄損罪は成立するのでしょうか?裁判で勝てるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
名誉毀損は、公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した場合に成立するもので、公然とは不特定多数の人が認知できることを言いますので、今回の場合は個人から個人であって公然ではないため名誉毀損罪にはあたりません。 裁判で勝つ云々どころか、警察で受け付けてくれません。 まぁ、民事で罪とは別に、このことを不快に思ったことを理由に慰謝料請求の裁判を起こすことは可能です。勝っても微々たる額でしょうし、負ける可能性もかなりありますが…
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- debukuro
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回答No.4
誰かが話したことに起因して社会的信用が失墜しなければ名誉毀損は成立しません 言ったという事実だけでは名誉毀損になりません
質問者
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回答ありがとうございます。
- kumap2010
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回答No.3
厳密に言えば録音しなくても名誉毀損罪になりますが、 裁判ではその証拠が必要ですから証明出来なければ名誉毀損に問うことは難しいです。 録音じゃなくても、例えば他の証言で「私もAが言っているのを聞いた」などあれば認められる可能性が高くなるでしょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
noname#222486
回答No.2
名誉毀損は社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為があったかどうかです。 内容からすると、あなたとA・B 三人だけの単なる内輪もめ3人で解決しましょうとなるでしょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。