• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名誉毀損について)

名誉毀損について

このQ&Aのポイント
  • SNSで実名・写真つきで拡散されている男性の譲り受けた猫への虐待・殺害の件について名誉毀損に当たるか疑問がある。
  • 拡散の過程でXの犯罪歴を吹聴し、Yの挙動不審や猫の物色を伝えるが、目撃情報の信憑性や公益性、肖像権の侵害、著作権の侵害などの問題も存在する。
  • 拡散に参加している友人たちへの影響が心配であり、法的な問題があるか疑問がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”これは名誉毀損に当たらないのでしょうか?”     ↑ 猫を虐待殺害して、有罪になった云々という事実は 人の社会的評価を下げる危険性がありますので 名誉毀損になる可能性があります。 但し、それが公共の利害に関し、かつ目的が専ら 公益を図る為で在ったときは、 真実の証明があれば、犯罪になりません。 真実の証明が出来なかったときでも、それ相応の根拠が あってやった場合であれば、無罪になる、とするのが 判例です。 そして、質問者さんの指摘通りだとすると、ろくな根拠も 無いのに、やっているという感じがします。 もし、それが真実でなかったら、名誉毀損になる 可能性が高いと言わざるを得ません。 (公共の利害に関する場合の特例) 刑法 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、 これを罰しない。

eth99999999
質問者

お礼

やはり、かなり問題がありそうですね。 やっている人達の気持ちは分からないじゃありません。 だけど、ひとたび自分達の正義を信じたら、自分達の行動を客観視できなくなる人がこんなにたくさんいるんだということに恐ろしさも感じます。冤罪による人権侵害って、こうやって起こるんだなという実例を見た気分です。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

> あやふやな目撃情報を元に写真までつけて「まだ犯罪をしそうだ」と書くのは、かなりヤバい気がするのですが。 > その認識で正しいですか? あいつは前科者だから、またやりそうだ・・・びみょ~な線? あいつは前科者だから、またやってるぜ、やってるに違いない・・・アウトーー

eth99999999
質問者

お礼

ありがとうございます。 拡散されるうちに、何パターンか出来ていますが「犯罪がまた繰り返されようとしている」という断定形式のものが多いですね。「また、やりそうだ」よりも断定形ですが、「またやってる」まではいっていない感じです。 どちらにしても問題だと思います。

回答No.2

動物を虐待・殺害するのは、「動物の愛護及び管理に関する法律」「動物愛護条例」に違反しています。 つまり、犯罪者だと触れ回っているわけですから、当然、名誉毀損に該当します。 拡散している仲間も同罪です。

eth99999999
質問者

お礼

ありがとうございます。 で、「過去に虐待をし、有罪判決を受けた」ということはニュースでも報じられた事実ではあるので、それを蒸し返すのは公益性との比較で判断されるということだとは思うのですが、あやふやな目撃情報を元に写真までつけて「まだ犯罪をしそうだ」と書くのは、かなりヤバい気がするのですが。 その認識で正しいですか?

回答No.1

弁護士を雇う SNSサイトにIPアドレス開示請求 プロバイダーに契約者情報の開示請求 相手を特定 損害賠償請求及び謝罪文の掲載

eth99999999
質問者

補足

あのー、別に私が晒されてる当事者じゃないですけども? 問題にしているのは (1)そもそも、名誉毀損が成立するのか? (2)成立した場合、拡散に参加している人への影響は? です。 ご回答のようなことはX氏はやるのかもしれませんが、それでX氏が勝つ見込みがあるのかということです。

関連するQ&A