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名誉毀損って・・?

名誉毀損って辞書で調べると『他人の名誉を傷つけ、損害をあたえること』と書いてありましたが、次のようなケースは名誉毀損にあてはまるのでしょうか? 私は音楽関係のある団体に加入しているのですが、その中に1名自分勝手な行動を頻繁に取り、他メンバー達に迷惑をかけたりしている人がいます。 最初は皆我慢していましたが、あまりにも自分勝手すぎるので先日、他メンバー満場一致で本人を除名することにしました。 しかし本人に除名を伝えたところ、『名誉毀損で訴えてやる』と言われました。 話が大まか過ぎて分りにくいとは思いますが、この様なケースは名誉毀損に該当するのでしょうか? 相手は特に損害は被ってないと思いますが・・・

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回答No.1

 結論からいえば,名誉毀損に当たらないと思います。  民事上でも刑事上でも「名誉毀損」の意義は同じで,「公然と事実を指摘し示して,その人の社会的評価を傷つけること」をいいます。  このように,「名誉」とは,その人の社会的評価を指し,主観的な名誉感情は保護の対象ではありません。  また「公然」とは不特定又は多数の人が,その人の社会的評価を傷つけるような事実を知ることができる状態を言います。    本件は,単に全員の協議により一致して除名を決定したのみであり,なんら社会的評価を傷つけるような事実を摘示したわけではなく,公然性もありません。  ただし,除名の後,ネット等でその人の実名をあげて批判や除名の事実を広めた場合,それこそ名誉毀損になります。 【刑法】 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 [略] (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 [以下略]

kitaroufo-
質問者

お礼

早速のご回答誠にありがとうございます。 社会的評価を傷付けた訳でもありませんので名誉毀損には当たらないですね。 まあプライドに傷を付けた程度でしょうね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

一般論としての「名誉毀損」なのか、法的判断としての「名誉毀損罪」なのかでちょっと違うでしょう。 次に、「訴える」というのが「提訴」なのか「告訴」なのかでも、また違うでしょうね。 法律条文ANo.1氏のとおりですが、犯罪には構成要件と言って、簡単に言えば犯罪を成立させる条件があります。 名誉毀損罪は・・・ ・真実か否か ・公然か否か ・公益目的が否か 以上がセットで成立します。 しかし、今回の場合、名誉毀損にはなじまず、まるで殴られたから詐欺罪だといっているくら意味不明です。 構成要件該当性以前の話です。 その除名が適切か否か、民事上の争いは成立するにしろ、名誉毀損は全く成立しません。 それで訴えるというのなら、訴えさせればいいのではないですか?

kitaroufo-
質問者

お礼

そうですね訴えてみろ!って言ってやります。 ありがとうございました。

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