• 締切済み

請求の趣旨には、確定した金額でないとダメなのか?

マンションの借主の滞納が10ヶ月もあり、当人も保証人も所在不明で連絡が取れません。ライフラインも半年以上止まっています。警察官と一緒に踏み込むとゴミだらけでした。住民票を取ると当人は貸したマンションの住所のまま、保証人の住所の住民票を請求しましたが、該当者なしでした。 明け渡し訴訟の請求の趣旨の中に未払い賃料の請求もしようと思いますが、「平成24年6月から判決が確定するまでの未払い賃料を月4万を支払え。」などの不確定な金額でも請求の趣旨に入れれるのでしょうか?それとも、提訴した時点までの未払い賃料の額、すなわち「金員○○○円を支払え。」のように訴状を出すまでの未払い金額を確定して請求の趣旨に書かないのダメなのでしょうか? 支払い済みまで年5%の利息を付けて支払えは見たことがあるので、確定しない金額でも可能かと思ったのですが、如何でしょうか? なお、前者のように未払い賃料の額を確定しなくても良い場合は、どのような書き方が適切でしょうか?

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 賃料については,請求の趣旨は確定した額になります。  賃貸借契約を解除した場合は,賃料ではなく,賃料相当額の損害賠償を求めることになりますから,解除後は,「平成年月日(解除が効力を発生した日)から明け渡しまで賃料相当額の金員を支払え」という請求の仕方ができます。

hanachant
質問者

お礼

契約解除までは、未納賃料、契約解除後は不法占拠?による損害賠償請求になるのですね。1回の訴訟でできるか確認します。 ありがとうございました。

hanachant
質問者

補足

もう少し詳しく教えていただきたいのですが、この場合、意思表示の公示送達などで契約解除の通知が確定した日までの未納賃料と明け渡しを請求の趣旨に書いた裁判とその後強制執行の手続きをして強制執行で残地物を処分して、その後強制執行にかかった費用を損害賠償請求としてまた提訴するという4段階位のステップを踏む必要が法的にはあるということでしょうか? もっとも、金員の請求が認められたとしても、回収は困難だとは思いますが。