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都市緑地法の法律のつくりなのですが

都市緑地法の法律のつくりなのですが、都市計画の決定は都道府県又は市町村が行うのに対して、許認可等は都道府県が行うといいう形になっているのでしょうか?

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回答No.1

都市緑地法を読んでみました。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO072.html まず、許認可とまぜていらっしゃいますが、許可と認定は違いますので分けますね。 許可から行きましょう。 特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 (第十四条) とある一方で、 地区計画等緑地保全条例を定めた場合、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。 (第二十条 ) とされています。 ただし、地区計画等緑地保全条例において、歴史的風致維持向上地区整備計画区域内の特別緑地保全地区における行為の制限に係る許可については市町村の許可とすることができません。 また、緑化地域内の緑化率の但し書きも、市町村長の許可となっています。 (第三十五条) この緑化率の制限に関しては、文化財保護法による許可、応急仮設建築物の許可建築物、仮設建築物などは適用されないとなっていますが、この許可は、特定行政庁となります。 (第四十二条) 大雑把にまとめますと、地区計画等緑地保全条例が定められている場合は条例を定めた市町村長が許可権者になることができるが、特別緑地保全地区については都道府県知事の許可となることがあるので要注意、というところでしょうか。 次に、認定に行きます。認定を行うのは以下すべて市町村長でした。 緑地保全地域における行為の届出等 (第八条) 緑地保全地域の指定に係る損失の補償 (第十条) 特別緑地保全地区における行為の制限の適用除外認定 (第十四条) 緑地管理機構による土地所有者等との管理協定を締結 (第二十四、二十六条 ) 緑化施設の工事の認定 (第四十三条) 緑地協定の認可 (第四十七条) 緑地協定の変更 (第四十八条) 緑地協定の廃止 (第五十二条) 緑地協定の設定の特則(一人緑地協定) (第五十四条) 緑化施設整備計画の認定 (第六十条) 緑化施設整備計画の認定基準 (第六十一条) 軽い気持ちで調べ始めたら小一時間かかりました・・・ かなりややこしいですね(^_^;)

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質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

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