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宅建の法令上の制限で・・・
こんにちは、ご覧頂きありがとうございます。 法令上の制限を解いていて思ったのですが、知事や大臣が許可を与えるとか許可が必要というのは多々見ますが、市町村や市長村長が許可を与えるというのはほぼ皆無ではないでしょうか?(生産緑地法くらいなもの!?) 地区計画でも市町村長に届出ですし…やはり、市町村長は知事に比べるとかなり立場が弱くなってしまうのでしょうか?また。他に市町村長の許可が必要というのはありますか?都市計画の決定でも、指定するのは市町村長であって、許可ではないと考えているのですが…
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お礼
やはり市町村の許可というのは少ないんですね。 市町村が定めるとなると、建築協定で条例で地域の指定とかでしょうか。 ありがとうございます。