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風致地区、緑地保全地区、都市環境緑地の違い

たびたびお世話になっております。 質問はタイトルのとおりですが、どうゆう法律で且つどのレベル(市町村、都道府県、国)で定められているのでしょうか? 重なって指定してあるところなどもあるようですし、優先順位などが全く解りません。 過去ログも拝見しましたが、いまひとつ判りませんでした。 併せてそれぞれの特色?などもお教え頂ければ幸いです。 とりとめのない質問ですが、宜しくお願いします。

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  • simox
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回答No.1

風致地区の根拠法は、都市計画法です。 http://www.houko.com/00/01/S43/100.HTM 都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項について定めた法律です。 風致地区制度は、都道府県条例に基づき、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為についての規制を行います。 ご質問の3つの制度の中では、比較的幅の広い制度です。 緑地保全地区の根拠法は、都市緑地保全法です。 http://www.mlit.go.jp/crd/city/park/hozenho/horeibun/hou.htm これは都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する法律です。 上記都市計画法の都市計画区域内の緑地のうち、必要なものについて、都市計画に緑地保全地区を定めることができ、 その区域内では建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更、 木竹の伐採、水面の埋立て又は干拓が禁止されます。 より強く緑地の保護を志向するものですね。 都市環境緑地は、地方公共団体が、国土保全、水源涵養,大気浄化、風致資源等の公益的機能を有する緑地を計画的に取得し、整備を行うものです。 つまり、地方公共団体の持ち物にして、公園整備をするということですね。 ということでよろしいでしょうか。

sundaysilence
質問者

お礼

simoxさん、ご返答ありがとうございます。 曖昧だった事が少し整理されて理解出来たような気がします。

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