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読める範囲で書き出せば。 第五五號 西牟婁郡下芳養村(←地名・西牟婁郡は和歌山県にある郡。下芳養村は田辺町と合併して今は田辺市になっている) 一金八十七●●(←納入した金額。●●はお金の単位だと思いますが、浅学のため崩し字が読めません) 明治廿二年度第壹期●租(←●は「烟」に見えなくもない。「租」は税金の類。明治二十二年度第一期の●に関する税金ということか) 右正ニ領収候也(←右、まさに領収そうろうなり=右の金額を確かに領収しました) 明治廿二年八月十九日(明治二十二年八月十九日) 西牟婁郡下芳養村 収入●●田徳藏[印](←村の収入担当者の名前。●田は「塩田」かも) 植田甚松殿(←税金を納めた人の名前) ということで、写真の書類は、 和歌山県の西牟婁郡下芳養村(現和歌山県田辺市)宛に、植田甚松さんが税金を納めたので、村役場の担当者が発行した領収書 ということだと思います。 文字の翻刻は、間違っている所もあると思います。 取り敢えず分かる範囲で、叩き台として回答しておきます。
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- staratras
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回答No.3
これは明治時代の税金の領収書です。村の収入役の公印が押してあるので原本でしょう。 明治22年(1889年)8月29日に、(和歌山県)西牟婁(にしむろ)郡下芳養(しもはや)村が植田甚松という人から、明治22年度第1期分の畑租(はたそ:地租の一種で畑地にかかる)として87銭(金偏を省略して崩した「銭」の字だと思いますが…)を受け取ったことを示す領収書ではないでしょうか。
- TANUHACHI
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回答No.1
少なとも「支払い済み証明」(領収書)であることにはまちがいありませんが、画像を真上から写していただけませんか?。手前から奥側に向かっての画像ですと、向こう側や折れている部分を判読できません。