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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローンと登記について)

住宅ローンと登記について

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローンを借りる際に、土地と建物の登記状況には注意が必要です。
  • 現在の敷地地番にある建物の登記簿謄本には、明治時代の家屋(C)が登記上残っている状態です。
  • 住宅ローン借り入れの条件として、建物の所有権保存登記が求められる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

Cも建物滅失登記をして、閉鎖しなければなりません。表示登記にかかる事項は現況主義なので、その建物は現存しませんと言うような申請内容で滅失した年月日などは不明で大丈夫です。これは土地家屋調査士へ任せましょう。 AとBに関しては、記載の通りで、金融機関の担保設定の条件から、該当する建設地内の建物はすべて担保に供さなければ、貸付されませんから、Bも表示と保存登記する必要があります。これも土地家屋調査士に同時に依頼しましょう。 保存登記は司法書士の職域ですが大概提携する司法書士と連携して、手続きしてくれす。 諸々の手続きは、抵当権設定契約書の締結までに、実行すれば差し支えありません。融資などの手続きなどは、それを履行する条件で進める事が可能です。 当方不動産業者です。

wolwolfy
質問者

お礼

分かり易いご回答を頂きましてありがとうございました。

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