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住宅ローンリホームの確定申告

リホーム時の住宅ローン減税の為の提出書類で、住宅の登記簿謄本が必要と有りますが、法務局で確認しましたら、田舎なので土地としてしか登記していない事が解りました。改めて住宅として登記しなくては申請できないか? なお、住んでいるのは子供ですがローンの借り入れは子供がしています、リホームの支払いも子供がしています。しかしこの土地名義が父になっていますが、子供が申告する事は出来ないか?

みんなの回答

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

本当に実在する建物かを判断するのに必要なので建物の表示登記および所有権登記をしないとローン残高控除は受けられません。 土地の名義とは何の関係もありません。借地でもよいのです。

kisairin
質問者

お礼

良く解りました、有難う御座います。 建物の表示登記、所有権登記が必要なのですね、 どのようにすれば、其の場合の諸費用はどれくらい掛かりますか?。

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