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103万以外にも所得にお得なラインはありますか?

宜しくお願いします。 よく、パートなどで勤めている主婦の方々のお話で、103万円という1つのラインが目安とされお話に出てきますが、これ以外にもお得な目安というのはあるのでしょうか? 説明が上手くできず申し訳ありません。 例えば、月の給与額が30万円だけど、実は29万円を給与としたほうが圧倒的に税金面などで実はお得だ!見たいな感じのです。 50万の給与なら、65万もらっても同じだ!とか…、分かりませんが。。。 税や給与などお詳しい方いらっしゃいましたら、これらの目安及びメリットを素人的にも分かりやすく教えて頂けるとうれしいです。 宜しくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

残念ながら、「お得なライン」というのは、「限られた条件」の場合にしかありません。 なぜならば、「圧倒的に税金面などで実はお得だ」というような「あきらかな違い」があると納税者から不満が出ますので、【税金の制度に限って言えば】、「なるべく公平になるように」随時改正が行われているからです。 もちろん、「完璧な仕組み」はありえませんので、「○○のような場合には、××にしたほうが良い」というように、「条件次第で、多少有利になる」ことがあります。 ですから、「圧倒的にお得」になる「裏ワザ」のようなものは、「脱税とまでは言えないグレーゾーンの節税方法」くらいしかありません。(ただし、「圧倒的にお得になるグレーゾーンの節税方法」は、税制改正により使えなくなることが多いです。) (参考ブログ記事)『節税スキーム』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-132.html --- ちなみに、現在の「税金の制度」の「所得税」(と「住民税の所得割」)は、 ・(所得金額-所得控除)×税率=税額 という計算で税額が決まりますので、 ・「所得金額」<「税金」になることはありません。 つまり、「稼げば稼ぐほど税金は増えるけれども、手元に残るお金【も】増える」ということです。 ※以下、具体的な例を挙げてみましたが、非常に長いので「興味があれば」ご覧ください。 ***** ・「税額計算」は、以下の「簡易計算機」を使用します。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※分かりやくするため、以下のように条件を絞ります。 ・「家族構成は夫婦2人のみ」、「収入は給与(所得)のみ」、「所得控除は基礎控除38万円のみ」とします ・「考え方はほぼ同じ」なので「住民税(の所得割)」は省略します ・「復興特別所得税」は加算しません ※不明な点があればお知らせください。 --- 例1.) 夫:年収400万円 妻:年収103万円(所得金額38万円)  ↓ 夫の「所得税」=95,000円(「配偶者控除」適用) 妻の「所得税」=0円  ↓ 夫婦合わせた収入(503万円)-所得税=【493万5千円】 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm --- 例2.) 夫:年収400万円 妻:年収105万円(所得金額40万円)  ↓ 夫の「所得税」=96,000円(「配偶者【特別】控除」適用) 妻の「所得税」= 1,000円  ↓ 夫婦合わせた収入(505万円)-所得税=【495万3千円】 『No.1195 配偶者【特別】控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --- 例3.) 夫:年収400万円 妻:年収141万円(所得金額76万円)  ↓ 夫の「所得税」=130,500円(「人的控除」の適用なし) 妻の「所得税」=19,000円  ↓ 夫婦合わせた収入(541万円)-所得税=【526万5百円】 ******* 「限られた条件」の一例である、「夫が合計所得金額1千万円を超える場合」→「配偶者【特別】控除の適用なし」 例1.) 夫:年収1,240万円(所得金額1,008万円) 妻:年収103万円(所得金額38万円)  ↓ 夫の「所得税」=1,539,600円(「配偶者控除」適用) 妻の「所得税」=0円  ↓ 夫婦合わせた収入(1,343万円)-所得税=【1,189万4百円】 --- 例2.) 夫:年収1,240万円(所得金額1,008万円) 妻:年収105万円(所得金額40万円)  ↓ 夫の「所得税」=1,665,000円(「人的控除」の適用なし) 妻の「所得税」=1,000円  ↓ 夫婦合わせた収入(1,345万円)-所得税=【1,178万4千円】…(妻の収入が2万円増えただけで10万円以上所得税が増えます。) ******* (参考1.) 「個人住民税」には、「非課税限度額(非課税の基準)」というものがあります。 たとえば、「夫の給与収入が170万円以下(所得金額102万円以下)」で、「妻の収入が103万円以下(所得金額38万円以下)」の場合は、「夫の住民税の所得割」が「非課税(0円)」になります。 つまり、「夫の収入が少ない」場合は、「妻の収入が103万年を超えるかどうか?」で住民税額が「7万円くらい」違ってきます。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ******* (参考2.) 【税金の制度以外で】、妻の収入が影響する可能性があるのが、「扶養手当」などの「上乗せの給与」です。 「扶養手当」や「家族手当」の「支給の有無・条件」は会社ごとに違います。 ですから、【仮に】、「配偶者は【税法上の】控除対象配偶者であること」という条件があると、自動的に「給与収入103万円(所得金額38万円)」が上限になってしまいます。 ******* (参考3.) やはり、【税金の制度ではありませんが】、「健康保険の被扶養者の制度」では、「年収130万円」という数字が重要な【区切り】になります。 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみてください。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※「年収130万円」についても、「税金の制度の収入・所得の考え方」とは【まったく】違いますので注意が必要です。 ******* (参考情報) 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

apple_mango
質問者

お礼

詳しい回答有難うございます。 とても理解が深まりました。 限られた場合にしか、お得ラインは無いのですね。。。 今回頂いたご回答を元に、自分でも色々と調べてみたいと思います。 貴重なお時間、貴重な回答感謝申し上げます。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 細かいですが訂正です。 訂正前)「所得控除は基礎控除38万円のみ」とします  ↓ 訂正後)「配偶者控除・配偶者【特別】控除」以外の「所得控除」は、「基礎控除38万円のみ」とします

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに妻や夫の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 妻が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 それか、妻は130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。 ただ、夫の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、妻が103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なので会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。 >例えば、月の給与額が30万円だけど、実は29万円を給与としたほうが圧倒的に税金面などで実はお得だ!見たいな感じのです。 50万の給与なら、65万もらっても同じだ!とか…、分かりませんが それはありえません。 税金は所得に応じて高くなります。 ただ、税金は前に書いたように働いた以上にかからないので、所得が増えれば手取り収入は増えます。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.2

住民税の非課税枠が違ってくるので一律じゃないんですが 給与所得控除65万+住民税の非課税限度額35万(東京?)=100万 28万に設定されているとこもあったりするんでそこなら 65+28=93万 103万130万に加えまして 3つの壁 とか紹介してたりします 社会保険の130万円を超えたとき社会保険料を払わなきゃいけなくなるけど 将来年金を受け取れるんで(国民年金にさらに加算) 一概に得とも損とも 言えませんけどね

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

ほかには社会保険の扶養家族でいられる、給与収入130万円のラインがあります。 給与だけの場合の収入12,315,790円超(所得1,000万超)だと配偶者特別控除を受けることができない、というラインもあります。 おとくなライン http://tm.softbank.jp/otoku/ >例えば、月の給与額が30万円だけど、実は29万円を給与としたほうが圧倒的に税金面などで実はお得だ!見たいな感じのです。 給与(1か所の年額)が2,000万100円なのだけど、実は2,000万円としたほうが、確定申告をしなくても済む(可能性がある)ので、手続き面ではお得だ!みたいな感じのことはあります。 >50万の給与なら、65万もらっても同じだ!とか…、分かりませんが。。。 「50万円の給与収入と65万円の給与収入が実質同額」だったりしたら、労働意欲がなくなります。 一般には所得が少なければ少ないほど、税額だけの大小をみればお得です。 しかし税金が少なくて済むからといって所得を少なくするのは、障害者控除を受けるためにわざわざ障害者になって不自由な思いをするのにも似て、こっけいなことが多いものだと思います。

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