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車の物損、保険での賠償に関する問題
- 駐車場で車を擦られ、加害者が保険で修理代を支払うことになりました。
- 修理代の他、ガソリン代や打ち合わせ時間などに対する対価も請求したいですが、保険会社は支払わないと言っています。
- 加害者の支払いに基づいて、ガソリン代は客観的に計算可能ですが、待ち時間などについてはどの基準で求めれば良いのでしょうか。
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(3)については実際、請求するだけの根拠があるのか・・・が問題になります。 「3時間」という時間が日常的に「自由に取れない」と認められた場合はその根拠を示さば裁判で認められるでしょう。 マンガの世界かもしれませんが、大企業のトップは「秒刻み」で仕事をこなすといいますよね? このようにこの事故によって「直接、損害が生じた」ことが証明できればいいということになります。 たとえば自営業で休みなく働いている。店舗で店を経営しているが、クローズしていたことにより本来、得るはずだった利益を消失したとか、サラリーマンであったとすれば「休む」ことによって日給月給であったため給与が下がったとか・・・です。 「事故が起きなければ自分の自由な時間を奪われることはなかった」という主張では無理です。 事故と言うのは日常的に「起こりうること」と考えられ、被害にあった場合はその被害に対して賠償請求が可能です。言い換えれば「実質的な損害のみを賠償すれば加害者の責任は果たした」ということになります。 このため加害者の責任というのは「車を原状回復させる」ことのみです。 擦り傷によって例えば再塗装したため車の価値が下がったとしてもその価値が下がった分は賠償する責任はありません(事故で車両の評価損を争う裁判がありますが、あれは例外です。) 2)については、「保険会社の仕事」になりますが、保険会社が「あなたにやってくれ」と話をしたのでしょうか? 本来は保険会社があなたの車を見て、その後、自分の保険会社の関連する修理会社を手配して車を引き上げ、修理して納車します。 もし保険会社がそういったことを話さず「おたくで手配して修理代をディーラーから請求させて」と話したなら、2)については請求してもいいでしょう。 でも「自分の意志で行動してしまった」となると2)については請求はできないと思うべきです。 2)については事実関係がわからないのでなんともいえません。 3)については先に書いたように「損害の根拠」さえあれば請求できます。 納得できないのであれば弁護士に相談してみるといいです。 もちろん相談料は自腹になってしまいますが、法律家と話をする機会なんてめったにないと思いますので自分の主張について法的な根拠を専門家に聞いてみるといいですよ。
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- hirama_24
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警察に届けていないんだから、あなたの自作自演ということで、相手の保険会社が支払いを拒否すれば平行線です、もう終わりです。 今更、どーしようもできません。 泣き寝入りですね。 立腹しようが保険会社は悪くは有りません、あなたが悪いんです。 >また、予備的請求として、日本の平均給与/hの3倍(3時間)は如何でしょうか。 完全なクレーマーですね。 事故の証明(警察への出頭や報告)もありませんから、あなたの自作自演ということで、一切の賠償はしないでしょう それを許してしまったのは、あなたのミスです。
お礼
コメント有難うございました。警察に出向き、後日、加害者と共に事情を聴き、事故証明が取れることになりました。
- hideka0404
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修理費は持つ・・・とあなたがそれではじめに妥協しましたよね? ここで解決しています。 後から追加されても相手に支払い義務はありません。 それに本来は事故証明も取りましょう。
お礼
コメント有難うございました。
> (2)、(3)について、保険会社は保険でカバーしない、また、保険会社によれば加害者もまたこれらについては支払わないと言っているそうです。 はい、そうなりますし、それが通常です。 それを行う必要がこの事故の賠償と言う部分で絶対的な必要条件なのかと言う所になります。 被害者だからと言って無駄に掛けた経費まで加害者は負担する必要はないと言う事になるのです。 >(2)自宅とディーラーとの間の3往復に要したガソリン代、 なぜ3往復が必要なのかです。 ディーラーに引き取り納車を依頼すればそもそもその交通費は必要なかったことになります。 >(3)この3往復、ディーラーとの打ち合わせ、説明、待ち時間などに要したおよそ3時間に対する対価 ディーラーが車を引き取っていけば、打ち合わせや説明を受ける必要もなかったはずとなります。 修理の内容や金額の妥当性は、保険会社も入って作業を行うディーラーと打ち合わせをするものなので、あなたがする必要はないと言う部分です。 キチンと修理が行われて居ればよい話で、その内容は保険会社と修理を行う側で打ち合わせや確認を行えば済む話となるわけです。 それ以上にかけたのは貴方の都合であって、修理のために必要な物とは判断できないとなるでしょう。 そうなれば賠償要求しても支払われるものにはなりません。 裁判でも同じ考え方になります。 裁判所の判断としても賠償請求は、損害を受けた側にも、損害の拡大をしないように努める義務を要求します。 実際の賠償に必要のない部分までは必要性は認められないでしょう。 日程の調整にしても、電話で済む話であって、わざわざ行かなくてはならなかったその費用に対する必然性をあなたのほうで説明し、証明していく必要が出てきます。 その費用対効果の必然性が貴方のほうで十分証明でき、それを裁判官が認めるかどうかと言う事になるだけです。 かなり難しい話になると思いますが、頑張られてみて下さい。
お礼
修理に至るまでの過程に関するご意見に関しては思うところもありますが、コメント頂いたことに関しては感謝申し上げます。有難うございました。
お礼
有難うございます。お礼が遅れまして申し訳ありません。『事故が起きなければ自分の自由な時間を奪われることはなかった」という主張では無理です。』とのコメント、参考になりました。