- 締切済み
物損事故の損害賠償
私の車が停車中に、後方から来た飲酒運転の車にぶつけられました。 1.私は停車中の為、過失責任は100:0 2.私の車は、相手の保険会社によると基準価格は116万円 3.修理見積額は125万円(修理後の査定減額は20万円) 4.同程度の車を正規中古車ディーラーで探し、諸費用込みで約145万円 5.人身事故扱いにもなっているが、怪我はほとんど無い為、通院3回程度で終了 6.警察には通報・処理済 7.加害者は車の所有者ではない可能性有り(親の名義?) 相手の保険会社に145万円+事故による損失した諸経費(人身関係除く)で、160万円程度を請求しました。しかし、諸々の情報を総合すると請求額に対して満額もらうことは非常に難しいと感じています。但し、相手は飲酒運転の上、事故後逃げようとしたことを考えると不法行為責任(民法709条)に該当すると思われます。 なんとか請求額を満額もらうことはできないでしょうか?また以下の点について教えてください。 1.加害者の運転していた車の所有者に対して請求可能? 2.保険会社がだせない分を相手側に請求する法的な根拠? 3.保険会社が準備した代車に乗っているのですが、保険会社によると代車をいつまでも乗ると、その分私に支払う金額が下がると言います。本当にそうなのでしょうか? 4.訴訟する場合は不法行為責任(民法709条)であるとして弁護士費用を要求できるのでしょうか? 5.その場合、現在から訴訟完了までの経費も要求可能? 6.160万円要求する訴訟の場合、弁護士費用と期間は? 7.『不法行為の損害賠償請求に際しては、被害者にその価額の立証責任がある』となにかで見たのですが、具体的な手段として同程度の中古車の見積りがあればよいのでしょうか? 長々と書いてしまって、申し訳ありません。少しでも情報収集したいため、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
実際に損害があるのでしたら、追加請求が可能ですが、格落ち損害については、法律の実務ではかなり、制限される様です。下のHPに詳しい説明がありますので、参照願います。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
1.自賠法3条の適用はありません(人身事故でないため)で所有者だけでは責任を問えせん。民法不法行為の一般原則通りです。 2.不法行為の相手は加害者だけです。保険会社には請求できません。保険会社は加害者との契約で責任を負っているに過ぎません。 3.修理に要する期間以上、あなたが乗る権利はないと考えられるからです。 4.日本では弁護士費用の請求は原則としてできません。 5.訴訟費用は敗者負担です。つまり、請求不能な請求をしても、被害者にも負担可能性があるということです。 7.何でもいいです。
お礼
丁寧に回答していただきありがとうございました。最初から訴訟まで持っていくつもりは無いのですが、これからの交渉の知識として知っていたかったから質問させていただきました。できれば追加で教えていただきたいのですが、修理する場合の査定減額分は追加請求可能でしょうか? 126万円の修理の場合、20万円以上は査定が下がるでしょうとトヨタの方に言われたのですが・・・。
- b_silver925
- ベストアンサー率27% (24/86)
質問の内容がここまで立派に書かれてあるのなら、下記URLの交通事故紛争処理センターを仲介して保険会社と交渉した方がよろしいですね。 なんと、ここは専門の弁護士が中立の立場に立って一般的に妥当と思われる判断で仲介してくれます。 しかも無料!!(無料だけに時間的制限もあり) この機関の最大の魅力は保険会社は、この機関の決定には絶対に従わねばならない。 しかしこちらは、不満の場合は裁判へ持ち込む事が出来るという事です。 ただし、裁判するかどうかは自己責任の元で判断して下さい。 訴訟は金も掛かりますので、まずは利用・相談してみてはどうでしょうか?
- 参考URL:
- http://www.jcstad.or.jp/
お礼
ご返事ありがとうございます。 色々調べても、疑問点がいくつもでてきてしまって、やはり個人では全ての判断は難しいですね。 紹介していただいた交通事故紛争処理センターに、問い合わせてみます。
- onimotsu
- ベストアンサー率36% (279/758)
一部のみ回答させていただきます。 >事故による損失した諸経費(人身関係除く) 具体的にどのような費用なんでしょう。 基本的には直接損害のみ賠償されますので 中古車購入のための交通費などは賠償されないのが通常です。 ただし、全損の場合には買い替えのための諸費用(下取り費用や税金など)は 車両価格とは別に賠償されます。 >1.加害者の運転していた車の所有者に対して請求可能? 運転者が賠償できない場合は所有者が賠償の義務を負いますから 請求可能です。 >2.保険会社がだせない分を相手側に請求する法的な根拠? 法的根拠はわかりません。(-_-;) >3.保険会社が準備した代車に乗っているのですが、保険会社によると代車をいつまでも乗ると、その分私に支払う金額が下がると言います。本当にそうなのでしょうか? 1ヶ月程度が限度だと思います。 「いつまでも」がいつか保険会社に確認する必要があると思います。 >4.訴訟する場合は不法行為責任(民法709条)であるとして弁護士費用を要求できるのでしょうか? 勝訴した場合ではないでしょうか。 >5.その場合、現在から訴訟完了までの経費も要求可能? どんな経費でしょう。 基本的には弁護士費用等だと思います。 >6.160万円要求する訴訟の場合、弁護士費用と期間は? まったくわかりません。(-_-;) >7.『不法行為の損害賠償請求に際しては、被害者にその価額の立証責任がある』となにかで見たのですが、具体的な手段として同程度の中古車の見積りがあればよいのでしょうか? わかりません。(-_-;) 質問を整理すると 車と諸費用で145万円ですから請求額(160万円)との差額15万円 (事故による損失した諸経費)をどうにか賠償してほしいと言うことでしょう? 15万円のために裁判をするのは時間や労力を考えると とても無駄のように感じます。 また、敗訴になれば15万円以上の弁護士費用が掛かると思います。
お礼
たくさん回答していただきありがとうございます。 まだ正式な回答を相手の保険会社から通知されていませんが、電話では車の基準価格の115万円しか基本的には賠償できないようなことを言っていました(当然、言い返しましたが・・)。そのため160万円との差額の45万円のために考えています。また、車と直接関係ないかもしれませんが、深夜の警察取り調べによりタクシーで帰らざるをえない経費・代車がくるまでの間、電車で移動した時の車移動との差額・最初に支払ってしまった薬代・諸々の事故後処理にかかった時間分を諸経費としています。 でも全損なのですが、その場合は諸経費もでる可能性があるのですね・・・もう少し保険会社の回答を待って見ます。
お礼
色々教えていただきありがとうございます。 保険会社も判例を基に攻めてくると思いますので良く読んで、知識をつけておきたいと思います。 でも交通事故の被害者は大抵損するものなのですね・・。 もう少し被害者保護を重点においた法律であってほしいです。