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労働契約の2週間後の解除のことで
こちらのサイト http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/263.html に、労働契約の解除を申し入れれば2週間後に契約が解除できると書いてありますが、こちらのサイト http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/rouki_kaisetu01.html には「期間の定めのある労働契約」の場合には “やむことを得ざる事由があるとき”でなければ契約の解除ができないと書いてあります。 「期間の定めのある労働契約」の場合には、期間中に、仕事が面白くないというような簡単な理由ではやめることができないのでしょうか?
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- garnetscrein
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回答No.2
期間付き雇用契約時に定めたものに対しては相手側が守っていない場合、労働基準法に基づき即日やめることが出来ます。 相手に瑕疵が無い場合は、(自分都合)話し合ってやめるべきです。
- gahau
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回答No.1
契約解除の理由は問われないはずです。 ただし、仕事が面白くないとは言わず自分が思っていた内容と違う、違う勉強をしてみたいなどの理由を述べたほうが話しがスムーズにいくと思います。
補足
回答ありがとうございます。 しかしその後も調べていると、民法第627条第2項の「期間を以って報酬を定める」という契約なら2週間というのは通用しないようです。 再び情報をお願いします。