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集金の貼り紙

去年10月に給料2ヶ月分未払いを理由に会社を辞めました その後去年一杯は支払いがなく裁判にまで持ち込んでやっと給料を 払ってもらえるようになりましたが 相手側からの毎月20日の分割払い支払いが3月から始まり 3月は入金あったものも4月はありませんでした、 裁判所からは20日以降入金が遅れた場合は残金一括払いの 命令が相手側に言い渡されていますが 電話も着信拒否にされ家に行っても誰も出てこないから 悔しくて思わず金払え、ドロボーと貼り紙を張ってしまいました これは罪に問われますか? 警察も動きますかね?

みんなの回答

回答No.2

自分の家に貼り紙しても,お咎めはありません。 会社や他人の家の玄関などでは「器物損壊」に問われます。 ドロボーの表示は,「名誉毀損」,貼った場所によっては「不法侵入」も有り得ます。 行為と結果が罪の対象となり,動機は情状酌量の要素にしかなりません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”これは罪に問われますか?”     ↑ 張り紙は、誰でもが覧ることができる場所に 張ったのでしょう? なら名誉毀損が成立する可能性があります。 ”警察も動きますかね?”    ↑ それは警察次第ですが、通常はこのような小さな 事件は相手にしません。 ただ、証拠が明白ですので事情ぐらいは 聞かれるかもしれませんが。

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