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給料未払、判決状受け取り拒否のうえ失踪
給料未払、悪意で判決状受け取り拒否のうえ失踪をすればどの様な罪に問われますか? 給料日に給料を支払わず、裁判所からの呼び出しにも悪意で応じず、判決状が届くまでに、テナントビル管理人の名前を語り、店舗扉にテナントビル管理人名義で「郵便物全て送り返して下さい」との張り紙をしました。 判決状が届くまでに店舗を悪意で閉めて、失踪した場合は、給料未払いの他にどの様な罪がつきますか? そして、相手方の従業員は、給料以外にどの様な損害賠償が請求出来ますか? 何卒宜しくお願いします。
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私文書偽造同行使罪で、相手を訴える事が出来るのは、名前を使われた管理人しか出来ないのでしょうか? とのことですが、刑事告発ならば、被害者でなくともできます。 告発事実(送致書でいえば、被疑事実、起訴状でいえば、公訴事実にあたるもの)を特定し、罪名及び罰条を記載し、さらに告発に至った事情を記載した告発状を提出するのが一般的です。 告発に至った事情を記載するのが、面倒ならば、告発事実のみの記載でもかまいません。 ただし、告発事実として取り上げられた事実がある程度、証拠に裏付けられたものでなければなりません。単なる空想や推測ではだめなわけです。 ただし、告発をするのは自由ですが、かならずしも受理されるとは限りません。 犯罪の構成要件には該当するが、可罰性が希薄なものについては、立件する価値がなく、いわば税金の無駄遣いとなるわけです。 お気持ちはお察ししますが、あまりお勧めできません。
悪意で判決状受け取り拒否 との点に関しては、特別送達の方法により、送達ができない場合、付郵便の方法により送達されます。 この場合、現実に書類を受け取っていなくとも、送達の効力が得られます。そして、その費用(送付に要した郵便切手料金)は、訴訟費用は被告の負担とするとの判決であれば、全額訴訟費用として請求できるわけです。 悪意で裁判所からの文書を受領しない者など大勢いますし、これによって、不利益を受けるのは、文書を受領しなかった者ですし、文書を受領しなかったところで犯罪行為にななりません。 失踪をすれば とのことですが、債務の支払いを逃れるため行方をくらます債務者など珍しくなく、このことが犯罪行為になることはありません。 給料日に給料を支払わず との点に関しては、所定の期日に全額賃金を支払わなかったわけですから、労働基準法違反となる可能性があり、この場合、労働基準監督署に対して、同法違反で告訴すればよいわけですが、おそらく不起訴となります。 テナントビル管理人の名前を語り、店舗扉にテナントビル管理人名義で「郵便物全て送り返して下さい」との張り紙をしました との点については、テナント管理人の名前を無断で使用したうえ、勝手に同人名義の張り紙(文書)を作成し、門扉に張り付けるのは、刑法の私文書偽造同行使罪となります。 給料以外にどの様な損害賠償 とありますが、どのような契約関係であれ、金銭債務不履行の場合、請求できるのは、元金及び利息です。 契約に特段の定めがない限り、督促に要した内容証明郵便料金、督促に要した電話料金、探偵に住居所を調査させた場合の探偵料金などは、一切請求できません。
お礼
解りやすい説明有り難うございました 私文書偽造同行使罪で、訴える事が出来るのは、名前を使われた管理人になるのでしょうか? 宜しくお願いします。
補足
私文書偽造同行使罪で、相手を訴える事が出来るのは、名前を使われた管理人しか出来ないのでしょうか? 何方か、何卒宜しくお願いします。
- chie65536(@chie65535)
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>裁判所からの呼び出しにも悪意で応じず 裁判に欠席すると、相手の主張をすべて認めた事になり、敗訴が確定します。 >判決状が届くまでに(略)張り紙をしました。 判決文は、送達した時点で、相手に届いたものと看做されます。実際に相手に届いたかどうかは関係ありません。 >そして、相手方の従業員は、給料以外にどの様な損害賠償が請求出来ますか? 判決通りの賠償を請求出来ます。 例えば「未払い給料以外に、精神的、肉体的な損害を受けたので、その分も含め、500万円の損害賠償を請求」していたりして、欠席裁判によってそれが法的に認められてしまえば、貴方は、判決通りの債務を負う事になります。 民事裁判では、相手が期日までに答弁書を出して来ないなど、無視してくると判った瞬間、どんな要求を出しても勝訴出来る事になるので、請求内容を自由に水増しし、実際の損害の10倍、20倍の額で請求して来ます。 なので「欠席せずに裁判に出ていれば一人当たり20万ちょっとの敗訴で済んだのに、欠席したばっかりに、一人につき10倍以上、一人当たり数百万の債務を背負い込む」なんて事が起きます。 確定判決に基づく債権の時効は、判決確定から10年なので、もし失踪するつもりなら、10年間失踪し続けなければなりません。 10年間のうち、一度でも居場所がバレて法的督促を受けると、たとえ督促状を受け取り拒否したとしても、その時点で時効は中断され、また10年間逃げ続ける事になります。 はっきりいって、理由無く裁判を無視するのは「最も愚かな選択」であって「もう、貴方の好きにして下さい」って言うのと一緒です。
お礼
解りやすい説明有り難うございました
- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
罪に問われるというよりも、 判決は内容証明などの郵便物と異なり、 到達しないと効力発生しないということはありません。 裁判所で判決の言い渡しがあった瞬間に効力を持ちます。 厳密には14日間の控訴・上告期間がありますが その間も効力はあります。 上記の期間に相手が上訴しなければ判決が確定します。 相手が連絡を受けようが受けまいが、です。 そのために判決公判があり、 そこで言い渡しするから来るように、と言われるわけですし、 出席しなくて聞いてない、というのは その人が悪い、ということになります。 それから裁判をすっぽかしたということですが、 その場合相手方(この場合のあなたですね)の 言い分が100%通るだけです。 そういう判決になっていませんか? 粛々と相手の財産を差し押さえる手続きを進める段階だと思います。 損害賠償については慰謝料ですとか、請求はできますが、 たぶん、夜逃げするような相手はそんな余裕はないでしょう。 給料には先取り特権が (売掛金などよりも優先して回収する権利) ありますので、 まずは未払い給与の奪還に集中するべきだと思います。
お礼
解りやすい説明有り難うございました
お礼
わかりやすい説明有り難うございました 証拠は殆ど揃ってます 人としてどうしても許せないので、弁護士の先生にお願いしてでも訴えたいです。