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給料未払い
平成20年9月分の給料30万円と10月15日までの15万円合計45万円の給料未払いについて。 10月の半ばに急に給料の支払いが出来ないと言われその場で解雇通告を受けました。 普通なら、1ヶ月前に解雇通告を行うとなっております。 しかし、私は別にその1ヶ月分の30万円は要求せずに、未払いの45万円だけの支払いを要求しました。 それも、なかなか支払がなかったので、書留で2回程支払期日を決め送付しましたが無しのつぶてでした。 すると、私とは何も協議もせず、了解もとらず12月に5万円、2月に5万円と振込がありましたが、これも全て相手の好き勝手よるものです。 私は、今まで無視されても我慢して来ましたが、もう限度と思い、16日に「内容証明」で20日のまでに支払うよう出したのですが、これも又無視しております。 そればかりか、新たに喫茶店をオープンしているのです。 こんな勝手が通るものでしょうか? このような、身勝手すぎる相手側に対し「支払強制」か「差押え」の何れかの方法で出来ないものでしょうか? もし出来るとしたら、どのような手続きを取ったら良いのか分りません。 宜しくお願いします。
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noname#78997
回答No.1
まだ未払いの分があるんですよね!それは労働基準監督署にいって相談されてはどうでしょうか?解雇の宣告も一ヶ月前に告げるのが普通ですが、それがなかったんですよね。監督署はお近くにどこかあるはずです。そこでは、一番上の立場にあり監督している所なので、会社に指導や命令ができます。給料を払いなさいって。上の立場は強いですから大丈夫ですよ!だから、相談して心の訴えをしてください、頑張ってくださいね!
お礼
有難うございました。 早速、労働基準監督署に出向き相談してみます。