- 締切済み
ドアへの張り紙・・何かの罪になりますか?
友人の話でふと疑問に思ったのですが、 私はそういう方面には疎いので詳しい方教えてください 友人はこの4月に離婚しました(子供は彼女が引き取っている) 「定額給付金」を自分と子供の分はどうなってるのかと市に問い合わせたところ、 すでに前の旦那の口座に家族全員分が入金されてるとのことでした。 彼女は自分と子供の分を前の旦那から取り戻すべく話をしに行くのですが、 旦那は「自分名義の口座に入金があったから全額自分のものだ」と言い張り1銭もわたさなかったそうです。 怒った彼女は旦那の家のドアに 「ここ住んでいる男は子供の給付金も横取りするドロボーです」との張り紙をしてきたのこと・・・・ その話を聞いたときには私も笑ってましたが、 これって何かの罪に問われたりしないのでしょうか? その旦那さんは「守銭奴」で他人のモノも自分のモノという考えの持ち主なので「泥棒」という意見も当たってるとも思いますが、苦笑 彼女は「本当のことを書いてるだけ」と言いますが これってどうなのですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
「定額給付金」は、その一人一人の個人に支給された物ではありません。 家庭毎の人数に合わせて金額を決定するために子供の人数確認をしていますが、子供に与えるか否かはその家の代表者が決めることとなります。 いずれにしてもその様な張り紙は、貼られた側が告訴しなければ刑事事件には成りません。 旦那側が被害者としてあえて訴えるとすれば、名誉毀損 迷惑防止条例違反 器物毀損。
- kotoby2003
- ベストアンサー率15% (280/1755)
名誉毀損にあたります。 給付金は取り返せると思うので、役所などの法律相談に相談しましょう。
お礼
役所には相談しましたが、 ご家庭の問題なので自分たちで話し合って解決してくれと言われたそうです。 話し合いができるようなマトモな相手なら離婚までしていないと友人は言います なんかわかってもらえないようですね 御回答ありがとうございました
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
県の迷惑防止条例、名誉棄損でしょう≪ホントのことでもちょっとまずいですね≫ ただ警察も告訴されてもこの程度でしたら、もと旦那に起訴してくれと言われれば起訴するでしょうが、≪彼女は離婚したため3親等以内に入らないので、正確に言ったら告訴では無いのですが起訴されたら、検察官次第で裁判に行きます≫ ただ警察もこの程度でしたら、話し合って解決してくださいと言うかもしれないですね
お礼
裁判ですか? その旦那は離婚時にも家庭裁判所に行かなかった人なんですが・・・ ご回答ありがとうございました
- misaemasa
- ベストアンサー率16% (87/532)
問題無しです。 名誉毀損なら、子供の給付金がと書いてあるので、大丈夫。 ドロボーだけならいけませんがね。
お礼
名誉毀損って事実でないことの場合に成り立つのかと思っていましたが 他の回答者の方々の意見では違うようなのですね 個人的にはこちら様の回答に近い考えでした 御回答ありがとうございました
お礼
子供に与えるか否かはその家の代表者が決めることとなります。>> ではその旦那が子供の分を全部自分のモノにしても奥さんは文句ひとつ言えないということですか? なんかおかしいと思いますが・・・ 御回答ありがとうございました