- ベストアンサー
会社の車で事故を起こした場合
会社の車で事故を起こした場合、過失のあるなしにかかわらず損害額の半分を負担する様に言われましたが、保険会社から保険金を受け取り社員からも負担額を受け取るのは法律に抵触するのではないでしょうか? 誰か教えて下さい。お願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
何故か就業規則が万能のような意見が見られますが、そんなことはありません。就業規則の内容で法律に反するものは無効になります。 ただ、♯2さんのいうとおり、雇用関係にある労働者に対して、使用者が求償し、認められている判例もいくつかはあります。 とは言っても業務中の事故で本人に重過失があって5割くらいというのが実情で、過失のあるなしにかかわらず5割は正当な請求とは認められるとは若干考えづらいかと思われます。 関係が崩れてしまいますので最終手段でしかありませんから、損害と賃金は相殺できません(労働基準法第24条の全額払い原則)ので、あなたに過失がなく、かつ、賠償責任もないとお考えなら「損害は1円も払わない。賃金は労働基準法第24条の全額払原則に従って全部払え」と言って使用者が拒否すれば、法律違反ですので、その時に労働基準監督署に告訴・・・という強硬手段も取れない訳ではありません。 そこまでは大げさとしても、一般的には相手が具体的な損害額を立証しない限り、請求するのは難しいとは思いますが・・・いずれにしても使用者にも使用者責任というのがありますから、程度によりけりというところではないでしょうか。
その他の回答 (3)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
労基法において、事前に損害額を決める事は違法ですから、5割と決まっている時点で違法だろうと思います。 重大な損害が発生した場合は、その都度、話し合いや裁判で損害額を決めなければなりません。 (就業規則による罰金などについては別の規定あり)
お礼
大変遅くなってしまいましたが参考になりました。 ありがとうございました。
- skymotion
- ベストアンサー率22% (28/124)
どのような状況での事故だったのでしょうか? 例えば質問者様が、乗りたくないのに車に乗って、仕事をしなければならなかったのか?それともほぼ日常的に車を用いる仕事なのか? 事故当時の体調、精神状態も関係してきます。 それと質問者様が加害者なのですか? それとも被害者? 会社は損害保険などに加入しているでしょう。ただ、事故損害においての弁済金を保険で賄うだけですので、保険会社から保険金を受け取るという事はないはずです。裁判での判例にもありますが、事業者(雇用主)は雇用者によって引き起こされた損害を雇用者本人に請求出来る権利も認められています。労働基準法の中にもありますが、それらは就業規則という物の中に書かれている場合が多く、質問者様がその会社に入社する、あるいは雇用契約を結ぶ際に、会社から事故などによる場合の過失割合の説明があったか無いかも今後、問題になってくると思います。 質問者様はその事故によって何か怪我とか精神的に起因する病気などに掛かり、仕事を継続する事が困難な場合、雇用者は、労働者に対して補償しなければなりません。 一番良いのは法律事務所などに相談する事です。
お礼
遅くなってしまい申しわけありません。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
法律的には問題ありません。会社の規定としては「社員の側に事故の責任がないのに負担せよ」はひどすぎます。
お礼
遅くなってしまい申しわけありません。 ご回答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなってしまい申しわけありませんでした。 大変参考になりました。 ありがとうございました。