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楽天出店の契約撤回について

詳しい方教えてください。 楽天出店で申込みをして重要事項承諾した後、状況が変わり契約撤回を申し入れたところ撤回できないと言われました。 契約書・誓約書の送付前で契約の完了はしておりません。 この際に契約金(出店料)は支払わなければならないのでしょうか? 重要事項承諾書には契約撤回は契約日の4営業日までと書かれていましたが、審査通過の連絡があり重要事項承諾への手続き連絡を受けたのははその4営業日前ちょうどであり全くの猶予がありませんでした。楽天への契約撤回への申入れをしたのはその次の日だったので受入れできかねると言われました。 どうぞご回答のほど宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • taoyuany
  • ベストアンサー率74% (629/844)
回答No.1

あまり詳しくない人です。 以下楽天規約から拾ってきました。 第24条 乙による解約 ※ライトプラン特約あり。 1. 乙は、アカウント発行日から1年を経過するまでは、甲に対し基本出店料1年分から 既払いの基本出店料を控除した金額および解約日までのシステム利用料、資料 請求等受付料および付随サービスの利用料(以下あわせて「システム利用料等」 という)を支払った上で甲所定の書面を提出することにより、本契約を解約する ことができる。 2. 乙は、アカウント発行日から1年を経過した後は、解約日の1ヶ月前までに甲所定の 方法により書面にて申し入れることにより、本契約を解約することができる。この 場合、乙は、解約日までの基本出店料を解約日までに、システム利用料等を甲が指 定する期日までにそれぞれ支払うものとする。 第26条 甲による解除・解約 1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当 した場合には、何らの催告なしに本契約 を解除するとともに、直ちに乙の出店ペ ージをモールおよびサーバから削除する ことができる。 (1) 本規約等に違反したとき (2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき (3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき (4) 破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別清算の申し立てがされたとき (5) 前3号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき (6) 解散または営業停止状態となったとき (7) 甲による連絡が取れなくなったとき (8) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき (9) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたはモールにふさわしくないと甲が判断したとき (10) アカウント発行日から6ヶ月以内に第6条3項に基づく出店(出店ページをモール上に公開する)許可がなされ ない場合(※ライトプラン特約あり) (11) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合 (12) その他甲が乙との出店契約の継続が困難であると判断した場合 2. 甲は、事由のいかんを問わず、1ヶ月前までに書面で相手方に通知することにより本契約を解約することができる。 3. 乙が第1項第2号ないし第6号の事由のいずれかに該当した場合には、乙は、甲から の通知催告等がなくても、甲に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失 い、直ちに債務を弁済することとする。 4. 乙が以下の事由のいずれかに該当した場合には、甲からの請求によって、乙は、甲 に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。 (1) 第1項第1号または第7号ないし第9号の事由に該当する場合 (2) 第1項または第2項により本契約が終了した場合 (3) 第21条第1項に基づく出店停止措置を受けている場合で、かつ、速やかに 甲の指示に従った改善措置を行わずまたは行う見込みがない場合 (4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合 5. 甲は、第6条3項に基づく出店(出店ページをモール上に公開する)許可をするま では、乙から既に受領した基本出店料を返還することにより、本契約を直ちに解 約することができる。 6. 第1項、第2項または前項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備 投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。 以上の規約に基づくのであれば、 違法ドラッグやAVを売りたいんですと業務変更したり、営業停止を楽天側に通知したり等無茶しないと 一年分払い込まなければ解約できないと書いてありますね。 弁護士に相談されるのが宜しいかと思いますよ。 安い事務所なら相談からミキタニ氏宛に契約破棄の書面書いてもらって3万くらいではないでしょうか? 参考になれば幸いです。

ma0209
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございました。 楽天規約は私も読んだのですが、果たしてこの規約が重要事項承諾にクリックしただけでこの規約が法的に適応されるのかどうかが分からなくて…。 やはり弁護士にお願いするほかないのでしょうか… お世話になりましたm(__)m

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