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消防排煙の工事について教えてください。
消防排煙の工事について教えてください。 自分なりに調べた結果、消防排煙と建築排煙があるのは理解できましたが。 消防排煙についての地元消防への届出についてが良く分かりません。届出については専門の資格が必要ですか?施工業者にも資格が必要ですか? 申請書類について分かる方が居ましたら教えてください!
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- naraosaka
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追記します 着工届は前回答に記載した消防設備を甲種消防設備士が施工「基本的に新設」する前に届けるもの 設計届はそれ以外の消防設備を施工する前に届けるもの、消防設備士の資格がいる設備にあっては設備士が届けること「 漏電火災警報器等その他」 なお、六類の消火器は設置届だけでよい 仕事の息抜きに回答したので長々と書き込みしてすみません
- naraosaka
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設計届という届出が必要、消防設備士等の資格はいらない 消防法第十七条の五 で 消防設備士免状の交付を受けていない者は、[技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等] の工事のうち、政令で定めるものを行つてはならないとされています 次に政令で定めるものとは、「消防法施行令第三十六条の二 で 消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備」 は 一 屋内消火栓設備 二 スプリンクラー設備 三 水噴霧消火設備 四 泡消火設備 五 不活性ガス消火設備 六 ハロゲン化物消火設備 七 粉末消火設備 八 屋外消火栓設備 九 自動火災報知設備 九の二 ガス漏れ火災警報設備 十 消防機関へ通報する火災報知設備 十一 金属製避難はしご(固定式のものに限る。) 十二 救助袋 十三 緩降機 以上の消防用設備とされています 当然下記の設備に該当する消防設備士を持っていなければなりません (免状の種類に応ずる工事又は整備の種類) 第三十三条の三 法第十七条の六第二項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備とする。 指定区分 消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類 第一類 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備 第二類 泡消火設備 第三類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 第四類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備 第五類 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機 特類 特殊消防用設備等 ここまでの消防設備を施工する場合は着工届を事前にとどけます ここからが本論ですが、では上記以外の「消防設備士でなくても工事又は整備できる消防設備」でも、技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならないので 工事設置する場合は、市町村条例により工事前に、設計届というもで届出が必要です。 消防排煙設備、非常警報設備、連結送水管、誘導灯等その他の消防設備がこれに該当します それぞれ、着工届、設計届して設備を設置してから設置届を届出し消防の検査をうけます
- sirousagi1
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早い話、管轄消防本部の査察指導課とか予防課へ聞いちゃった方がいいのではないでしょうか。総務省は良くても自治体ごとで違った見解があるやもしれません。 因みに私の所持する本の「建築消防」adviceには、届出が必要な設備には○が付いていません。 消防設備等でも消火活動上必要な施設で連結散水・送水・非常コンセント・無線通信補助と同じ区分になっているようです。 工事のほとんどは、建築側要件と若干の規定は違っていてもほぼ同じだってこともあるから、消防設備士の関与までは言及しないのではないでしょうか。
お礼
そうですね自治体によって違うなら聞いたほうが早いですよね。ありがとうございました!