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相続後の土地売買と税金

12年前母親がなくなり、実家を妹と2人で相続しました。 私は10年前に結婚して別姓となり転居しています。 今回、実家(土地と家)を売ることになりました。 私が払う税金額の計算方法を教えてください。お願いします?

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回答No.1

不動産を売却したときの所得を「譲渡所得」と言い、5年以上所有している不動産であれば「長期譲渡所得」になり、税率は国税15%、住民税5%になります。 この譲渡所得の計算は簡単に言えば、売却価格-取得価格-必要経費=譲渡所得、ということになります。つまり、売った値段から、買った値段、売却に要した経費を差し引いたものが譲渡所得になります。 取得価格については、相続の場合は取得価格も引き継ぎますので、お母さん(あるいはお父さんですか?)が買った時の価格になります。これがわからなかったり、先祖代々の土地で著しく低い値段であったりする時は、売却価格の5%を取得価格とみなします。(建物については減価償却の計算が必要なので単純に買った時の値段にはなりませんが) 必要経費とは、売却する際の仲介手数料、登記費用、契約書の印紙代、測量した時はその費用、建物を解体した時はその費用などが該当します。 売った値段から買った値段、必要経費を差し引いて赤字になる場合は税金はかかりません。 譲渡所得税についてはおおまかですが以上です。妹さんと共有なのですよね?あなたの持ち分について計算することになります。 今年売るならば来年の確定申告で申告しなければなりません。 譲渡所得税以外で気をつけなければならないのが、あなたが自分で健康保険料を払っていたりすれば、所得が上がるので保険料も上がることになります。またご主人の扶養に入っている場合、所得があがればそれにも影響してきます。

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