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不動産の短期売買について

昨年離婚(結婚期間24年)元夫の名義の借家を財産分与?として私名義にしました。(居住用ではありません) それから居住用でない為350万で2ヶ月後くらいに売りました。 参考になるかどうか解りませんが 昨日不動産取得税がきました。 課税標準額 1,108,000円(税率3%) 算出税額   33,200円 短期売買(税金39%)になると思うのですが350万円の39%なのでしょうか? どのくらいの税金がかかるか知っている方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか。 宜しくお願い致します。

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  • 0621p
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回答No.2

No.1ですが、すいません、間違ってました。 買った値段より高く売れた場合にその差額に税金がるのはその通りですが、財産分与で不動産を取得した場合は取得費を引き継ぐのではなくて、財産分与を受けた時の時価で取得したことになるんだったと思います。 おそらく財産分与を受けた時の時価より高く売ったわけではないでしょうから、税金の心配はないと思います。

ookinababa
質問者

お礼

ありがとうございます。 財産分与を取得した時の時価とは売った価格3,500,000円ではなく課税標準額 1,108,000円になるのでしょうか? 何か月も経たないうちに売ったのですから売った金額350万円が時価になるのでしょうか。 本当に税金の事も全然解らないので参考になります。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 0621p
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回答No.1

不動産を売却した場合の譲渡所得税は、売った値段から買った値段を引いたその差額に対してかかります。そして贈与、相続、財産分与などで不動産を譲り受けた場合は、買った値段(取得費と言いますが)も引き継ぎますので、元ご主人が買った値段が基準になります。 ですから元ご主人が買った値段が350万以上であれば税金はかからない事になりますが、厳密に言えば建物については減価償却分を買った値段から引いたものが取得費になります。また売却のための経費も控除できます。 ご主人が買った値段が350万より大幅に高ければ何も心配ないと思いますが、微妙なところであれば減価償却、経費などを計算してみる必要があります。

ookinababa
質問者

お礼

ありがとうございます。 買ったのは10年以上前ですのでハッキリした金額ではありませんが550万円くらいだったと思います。 税金の事は全然わかりませんので元夫から譲渡されすぐに350万円で売ってしまったので350万から経費を引いた金額の39%税金を払わなくてはならないのかと思っていました。 それほど税金がこないとの事安心しました。 ありがとうございました。