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行政書士に退職代行を依頼?
「行政書士の業務」についての質問です。 ①行政書士に「退職代行」を依頼することは可能なのでしょうか? ②【仮に行政書士に依頼することが可能として】行政書士に「退職代行」を依頼することのメリット・デメリットを教えていただけないでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
質問者が選んだベストアンサー
①可能です。 行政書士の業務とは、 ・官公署に提出する書類、その他権利義務または事実証明に関する書類の作成 ・契約書作成の代理人となること ・上業務に関する法律相談に助言すること です。また、他の法律で他の士業の独占業務とされている書類の作成や提出はできません。(訴状なら弁護士の独占、特許出願なら弁理士の独占) 退職手続(だけ)の代行は、特に行政書士の独占業務ではありませんが、何か他の士業の独占でもないので、行政書士が「やってもいいです」。ただ、問題がこじれて訴訟とか支払督促等に発展するとこれは弁護士の領分となります。 ②退職手続の代行に関して行政書士の強みと言えるのは、「法律を知っていること」のみです。ですから労働・契約に関する諸法律を知っていれば、行政書士でなくとも弁護士でもその辺のおじさんでも、委任状さえあれば代行はできます。 デメリットとしては、話がこじれて訴訟に発展した場合は弁護士の出番なので行政書士は代行できなくなることです。
その他の回答 (2)
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
(1) 誰に対しても「退職代行」を依頼することは可能です。行政書士に対しも当然可能です。 (2) メリットは特にない。退職の意思表示の書面を作成し,会社にもっていってくれるというのがメリットといえばメリットですが,こんなことは誰にでもできます。行政書士である必要もない。 デメリットは金がかかる。退職に関して会社から何か言われたら自分で対処しなくてはいけない。会社へのメッセンジャーとして使い続けることはできますが,行政書士に交渉を依頼することはできません。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4880)
① 依頼人の代わりに退職届を作成して会社に送付するところまでは 可能 依頼人の意思に沿った分かりやすい文章を”弁護士より安く”作って くれる。 ② 退職条件などについての交渉はできない ・行政書士に出来ることは、書類の作成代行と送付まで。 ・法律関係の文書作成のプロだけに(依頼人が説明できる範囲で)法的な文言に変換してくれる、 ・代理人として交渉することは弁護士にしかできない(非弁行為:代理人交渉を弁護士以外の者がすることは違法)。 ・会社がすんなり受理してくれたら良いけど、退職条件などの交渉は依頼人本人が対応するか、改めて弁護士に依頼しなければいけないので余計に経費と時間が掛かることになる。 新卒1~2ヶ月だったら問題となる可能性は低いだろうけど、ある程度の仕事を任されるレベルだったら・・・
お礼
ご回答いただき、どうもありがとうございました。