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印紙税 お客様と自分の会社とどちらに課税されるの?

印紙税って 契約書を交わした時に契約金額によって課税をされると思うのですが お客様と自分の会社とどちらに課税されるのでしょうか? 契約金額を払う方、契約金額を支払う方、などの決まりはありますか? また、200円の印紙ならば、 100円が契約金額を払う方で、残りの100円は契約金額を支払う方など折半するのでしょうか? だから印紙額は割り切れる数字だとか!?

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回答No.1

印紙税はその書類を作成した者が負担することになっています。たとえば領収書なら領収書を発行する店などが作成者として印紙税を負担します。(印紙税法第三条第一項) 契約書は複数の者の合意によって成立するので、契約当事者である複数の者が作成者になり、それぞれ印紙税を負担する義務があります。税法では、複数の者で共同して作成する書類については、作成者同士で連帯して納税することとされています。つまりみんなで払えということです。誰tがいくら負担するかについては当事者間で決めることになります。(印紙税法第三条第二項) 税務署に以前聞いた話では、契約書に必要な印紙を貼っていない場合、契約当事者全員にそれぞれ全額の納税通知書が送付され、そのうちの誰かが納めればいいということになっているとのことです。 印紙税法  第三条(納税義務者)  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。 2  一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

ZRVHFSUIITT
質問者

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回答ありがとうございました。

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  • kgrjy
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回答No.2

お客様相手の契約書で、印紙税課税される文書って、家の建築請負くらいで、そうざらにないですが、何でしょうか。 そんな大事な契約は2通作成双方所持するのが普通。このケースであれば、力関係にもよりますがそれぞれが負担することになります。1通作成なら、当事者のだれかが納めればよいので、徴税者の国は関知しません。

ZRVHFSUIITT
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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