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消費税の簡易課税で

課税売上高について教えてください。 立替金、請求金額の内印紙代(いずれも内訳に金額を明記してある)は 売上げからマイナスできますか? 課税売上高=領収額-立替金-印紙代

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回答No.1

立替金は売上ではないので、きちんと 立替であることが説明できれば、控除する以前に 売上には含まれません。 また、請求金額に含まれる印紙代ですが、 立替金ではなく、印紙の譲渡ということに なれば、売上からマイナスすることはできません。 逆に、この印紙代も、たまたま発生した印紙代を 立て替えたという事実があれば、むしろ立替金 として上記と同様の処理をすることができると ともいます。 なお、印紙については、印紙の売りさばき所で 販売したものは非課税となりますが、それ以外の 場所で販売した場合(立替ではなく)には、 課税売上に含まれる事になります。 まとめれば、立替金は売上には含まれないので、 請求金額に含まれる印紙代についても、立替を したものなのか、譲渡したものなのを判断して 売上に含めるか含めないかを決める事になります。

loko
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですよね、立替は売上げではない。 請求書内に記載されているので混乱してしまいました。

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