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住宅ローン借り入れ時の印紙税
一年ほど前になりますが金融機関から住宅ローンの借入れをしました。 そのとき、金銭消費貸借契約を金融機関と交わしたのですが、この契約書に貼付する印紙のことで皆様のご意見を知りたいと思います。 税法の条文によると「印紙税は課税文書(この場合は契約書)の作成者が連帯して負担する」ということになっています。 今までビジネスで契約書を作成した場合は印紙税は契約の当事者(法人・個人を問わず)が折半していました。 2通作成する場合はそれぞれ課税文書なので、所持する分を負担し、1通だけ作成する場合は印紙税額を折半していました。 これが当然だと考えていたのですが、住宅ローンの契約時に金融機関では「契約書の印紙税は借りる側が負担することになっています」と主張し「嫌なら借りていただかなくて結構」とのことでした。 納得できない思いのままこのときは負担したのですが(数万円)これは正しいことなのかどうか知りたいと思いました。 ビジネスで一方に負担を強いる契約であれば下請法で「優越的地位の濫用」ということもあると思うのですが、消費者と供給者という立場ではなりたたないのでしょうか?(印紙税負担が契約の条件?) この先また何回もあることとも思えないのでいまからどうする気もないのですが気になりました。 よろしくお願いします。
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金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンを担当したこともあり、私自身も住宅ローンを返済中の身の上です。 > 住宅ローンの契約時に金融機関では「契約書の印紙税は借りる側が負担することになっています」と主張し「嫌なら借りていただかなくて結構」とのことでした。 そういう金融機関だったのでしょう。そういうところもあるのですね。 私は当然のように自分の勤務先で借りていますが…。 「金銭消費貸借契約証書」は債権者と債務者それぞれ1通ずつの2通作成します。 私の場合、住宅ローンの借入額が5,000万円以下でしたので「金銭消費貸借契約証書」に貼付する印紙の額面は2万円。 私は、印紙代として2万円しか請求されていません。 別に勤務先だから免除してくれた…というものではありません。 ただ、参考になりそうなサイトを見ましたら http://www.nh-net.jp/tax/living_1_2.html 「一般的に当事者それぞれが1通ずつの負担」とありました。 『一般的』なんですよね。 「嫌なら借りていただかなくて結構」である以上、「ではやめます。」と言って別の金融機関で借りる選択肢もあった訳で、「他の金融機関では一切借りられなかったのでしょう?ウチは印紙税を負担してくれたら貸してあげますよ。」という訳ではなさそうなので…。 「優越的地位の濫用」とまで言い切れるのかは分かりません。 ゴメンナサイ。
お礼
>「金銭消費貸借契約証書」は債権者と債務者それぞれ1通ずつの2通作成します。 私の場合は一通しか作成しませんでした。 この場合は折半が「一般的」と思ってました。 ご意見ありがとうございます。