- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票の作成方法について)
源泉徴収票の作成方法とは?
このQ&Aのポイント
- 退職後結婚した社員から源泉徴収票の発行を依頼されました。夫方の姓を名乗り、転居もしています。
- 源泉徴収票の住所・氏名の記載について、住所は新住所を記載すれば良いですが、氏名については旧姓で発行することが一般的です。
- 納税者や発行者側の不都合が生じる可能性はありますが、具体的な事例は不明です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>記載要領を見ると住所・居所欄は源泉徴収票を作成する日の現況によるとありますので・・ 私が読む限り、「中途退職者は退職時の住所または居所を記入する」となっています。 ですから、「住所または居所」には退職時の旧住所を「氏名」には退職時の旧姓+名を 書けばいいでしょう そして「摘要」に退職後の住所・氏名として転居後の住所・新姓+名 を記入すれば受給者の希望に沿うことにもなるでしょう。旧姓・旧住所のままでも年末調整や確定申告に手間取ることは少ないでしょうが、新住所・新姓の併記があったほうがスムーズということはあるでしょう。 「退職後の社員の現況を会社は関知する義務はないと思います」とお書きのとおり、本来、摘要欄に転居後の住所や退職・結婚後の姓名を記入する必要はないはずなのですが、記入したからといって「なに余計なこと書いてる?」と税務署や市区町村から苦情が来ることは考えにくいです。記入要領にガチガチに従うよりは柔軟に考えていい部分だと思います。