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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父親を代表者(株主)にして自分を従業員起業)

父親を代表者にして自分を従業員起業

このQ&Aのポイント
  • 父親を株主、代表者、役員にした上で、自分は従業員として起業することは可能でしょうか。親子でなくても同じような会社は多く存在します。しかし、役員賞与が経費にならないことや、面倒な手続きがあるかもしれません。
  • 賞与の支払いについて、役員ではない従業員の場合、期末賞与を自由に出すことができますが、問題は利益が上がった時の期末賞与で税金を減らすことができないことです。
  • 父親を役員にする際、銀行交渉なども自分が行う場合、面倒な手続きがあるかもしれませんが、具体的にどのような手続きが必要かは詳細がわかりません。起業する前に専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

そんな甘い考えが通用する法制度であれば、専門家のメリットもありませんよ。 法律上で言えば、もちろん形式上である登記簿の内容も見ますが、実態による判断を重要視します。 法律も税金だけを注意すればよいのではありません。 法人税で言えば、役員の賞与は損金として認められません。これは簿記会計上の経費にすることは経営者の自由ですが、税務申告上では経費の一部を否認等の調整を行い損金を計算するのです。同様に計算した益金との差で税計算を行うのです。 この時の判断で、実務上の役員と変わらない人は、役員と同じ制約を受けることになるのです。特に、株主や役員の親族であれば、質問にもあるように他の一般の従業員と発言の重要性も変わりますし、実態の待遇も異なるものですしね。 従業員としておくことにより、雇用保険や労災保険などの恩恵も受けられると判断されるような人もいるかもしれません。しかし、要件は異なりますが、役員とみなされる場合には対象となりません。加入などの手続きで問題視されることはあまりありませんが、保険給付の際にはある程度の確認作業が行われ、保険料を払っていたのに保険給付が受けられないなどということにもなります。もちろん払い過ぎた扱いとなれば還付もあり得ますが、法律上の時効が成立した納付した保険料の還付は受けられません。 注意が必要なのは、要件を満たす形で従業員として始めたにもかかわらず、徐々にその要件からはみ出してしまっていることに気づかないでいる場合もあります。 銀行との交渉も不利になることもあると思います。法律上の法人との手続きで法律上の代表者ではない、役員でもないあなたが役員のような交渉をすれば、法令順守すべき法人の経営者として不適格というように思われるかもしれません。これは金融機関だけではなく、一般の事業上の取引も同様でしょう。 また、事実上の役員や代表者などと見られてしまえば、法律上の代表者とともに連帯保証を求められてもおかしくはないでしょう。 会社運営では、いろいろな法律手続きに影響を及ぼす場合があり、多くの経営者は法律のすべてを理解することは難しいでしょう。少しの利便性などのために実態と異なる形式をつくると、ごまかしきれない状況にもなることでしょう。 私も会社経営者の一人(役員)です。しかし、事務担当役員ですので、日々会社運営上の法律を意識して勉強します。会社運営で許認可などが絡めば、なおさら、法律の種類も増えます。相談先も、税金だけであれば税理士への相談で良いかもしれませんが、そのほかの法律の場合には、それぞれの専門家に相談する必要が生じ、全体的なバランスを考えての組織作りが難しくもなります。 私は経営コンサルタントとして、経営者と話をする際には、関係しそうな法律があるたびに専門とする専門家のアドバイスを受けるための準備作りに協力しています。多くの零細企業では、総務や法務の経験が少ないでしょうし、事務員に求めるのも酷な場合も多いでしょう。だからと言って経営者がすべてを学ぶのも時間がもったいないことでしょうね。 それを素人考えで一部のメリットのみを追いかけてしまうと、気付かないデメリットやリスクが現実となった時に、会社の存続問題に発展するようなこともあるでしょう。 最後になりますが、役員報酬の原則は定期定額給与です。これ以外の役員報酬を認めないというものですが、税務署に対して事前確定給与の届出を行えば、定期定額給与でない役員報酬とし、賞与と同じような支給を含む役員報酬の制度を認めてもらうことも可能でしょう。利益に連動するような役員報酬もできるため、税金対策にも利用できます。ただ、金額の任意性はなく、事前に届け出た計算方法により算出されたものだけになるでしょうがね。

hirochanoshiete
質問者

お礼

非常に細かく教えていただき、感謝しております。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

法人を設立するのですよね? だとしたら、雇用主は法人であって、父親ではないです。 てっぺんから認識が違っておられます。 失礼ながら、法人設立をしようという方なら、もっと会社法を勉強されて、その上で法人税法の学習をなさるべきだと思います。 個人で起業して、安定収入が得られると判断してから法人成りするべきだと思います。 ご質問への回答は下記URL(役員の範囲)を読んで、該当するかどうか判定なさってください

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5200.htm
hirochanoshiete
質問者

お礼

勉強になりました。

回答No.3

税法上の観点からして・・・・ 決算賞与というか年間の給与所得をどの程度にするかにもよりますが・・・・ (会社として) 決算賞与を支払う=法人所得が減少して法人税事業税が減少する。(社保ありだと)社保の会社負担が増加する。 (従業員として) 決算賞与を受け取る=個人の所得が増加して所得税住民税+社会保険料が増額する。 社外流出(法人及び個人が外部に支払う税金その他)を比較すると、 決算賞与を支払わないと「法人税・事業税」がかかる 決算賞与を支払うと「所得税・住民税」「社会保険料」が発生する。 この差額が実際にどれほどあるのかは、従業員としての給与所得の額で変るのでなんともいえませんが、 面倒なことをしている割にはメリットは大きくないのではと思います。 また、さらに株主までお父さんがやっているとなれば、当然先々(会社の業績が良ければ)相続税まで発生してきます。 トータルでどれほどの節税効果があるかはシミュレーションをしてみないとわかりませんが、大したメリットはないように思えます。

hirochanoshiete
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですね。シュミレーションできるソフトがあればいいですね。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.2

親子関係であれば会社法上の役員でなくても、税法上の「みなし役員」となります。 ですから、申告は出来ても将来の調査時には否認される可能性は高くなります。

hirochanoshiete
質問者

お礼

危険ですね。ありがとうございます。