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廃業後の従業員の社会保険(厚生年)

いつもお世話になってます。 一人従業員がいます。 事業主が高齢の為、息子が事業主に変更する場合の質問です。 従業員は、替わらず働いて貰います。 が、いったん、廃業して起業した場合(仕事内容はすべて同じ) ●この従業員の厚生年金は、継続で勤務年数でカウントされますか? ●それとも、起業になった時点で、新規雇用の形になるのでしょうか? 従業員の今後の(定年退職後)の年金が少なくなる等が、気になり 質問させて頂きました。 アドバイスまた、説明のホームページありましたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

廃業して起業した場合には,その企業の勤続年数は通算されず新規雇用の形になりますが,厚生年金は何ら影響がありません。 厚生年金の受給額は継続でも新規でも全く同じです。加入している間の標準報酬が関係しているだけです。給与が変わらない限りは全く気にすることはありません。

mannma-2
質問者

お礼

早々のご返答、ありがとうございます。 気にする事ないんですね。 良かったです。。

その他の回答 (2)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

年金番号というのは、どこに勤めようと、勤めていなかろうとも個人はひとつの固定番号です。 ですから、その従業員さんの年金の扱いを、いったん前の会社の資格喪失にして新会社での加入にしても、何の変化もありません。4月に前の会社をたたんで、5月に新会社を立ち上げるということなら、4月は前の会社の社会保険証をつかって前の会社の名前で年金をつみたて、5月になったら新会社の社会保険証と年金ということになるだけです。 支払った回数と金額がテーマであって、どこの会社というのは無関係です。 受給されるときの年金額は、60歳までに支払った全年金額合計から算出されますので、今回のような場合に年金が少なくなるなどということはありません。

mannma-2
質問者

お礼

早々のご返答、ありがとうございます。 詳しい説明に、納得です。 安心しました。。

回答No.1

年金は一生ものです。通常は、国民年金、厚生年金どちらかで退職等で厚生年金を脱退後に国民年金に加入すれば、通算されます。逆もあります。 掛け金は、国民年金は一律ですが、厚生年金は所得におおじて変わり本人と会社で負担をします。国民年金は経済状況により申請すれば、4/3,2/1、全額免除でき形式的通算加入期間にはいります。 従いましてもらえる金額上記を踏まえての金額ですので、定年まで厚生年金で満額でも所得によりもらえる金額は、違います。 また何らかの理由により障害年金を受給すれば、本来の年金の受給額はへります。

mannma-2
質問者

お礼

早々のご返答、ありがとうございます。 丁寧なご説明を頂き、納得です。 害年金貰うと、本来の年金は少なくなるのですね。。 色々勉強になりました。

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