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相殺適状日以後の支払について
いつもお世話になっております。 早速ですが,クレジットカードが2枚あり,片方が債務有り,片方が過払いの場合, 債務がある方の期限の利益の喪失日を相殺適状日として,訴状の作成を行えばいいのでしょうか? また相殺適状日以後に支払をしている(一括請求を受け一部の支払をしている)場合は全額不当利得金として請求すればいいのですか? よろしくお願いいたします。
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いつもお世話になっております。 早速ですが,クレジットカードが2枚あり,片方が債務有り,片方が過払いの場合, 債務がある方の期限の利益の喪失日を相殺適状日として,訴状の作成を行えばいいのでしょうか? また相殺適状日以後に支払をしている(一括請求を受け一部の支払をしている)場合は全額不当利得金として請求すればいいのですか? よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 相殺については相手方にもう書面を送ってあります。 その点については相手も争う気がないようですが,返還すると言うことにならず,経営状態が厳しいとばかりいってくるので話が進みませんでした。 頑張って書いてみます