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保証

主たる債務者が破産してしまいました。そこで主たる債務者の自動車ローンの支払いについて、保証人に請求が行くことになると思いますが、その時の請求は一括請求になるのでしょうか。民法137条1項によれば、債務者が破産したときには、期限の利益を喪失するとあります。主たる債務と保証債務が同一であるとすると、保証人に一括請求できそうにも思えます。しかし、保証が主たる債務とは独立したものであるとすると、一括請求は出来ず、割賦払いが可能であるようにも思えます。分かる方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

判例等調べてはいないので、私の個人的見解とお断りした上で申し上げますが、法的構成だけで考えるなら、「一括請求されてしまう」と言う結論しかないと思われます。というのは、質問者さんの求めている答えは、「主債務者には一括請求できても、このような法的根拠により保証人には一括請求できないのだ、と言う事が主張できないか?」 と言う事だと思われ、それは他の方も述べていますが、無理ではないか、と考えます。第一、私が述べたように、現実的には債権者さえ納得させて、分割払いが認められれば保証人も何とか支払えると言う事なら、それでいいわけですから、それを更に「主債務者が破産宣告を受けてしまったという状況にあるにもかかわらず、それでもなお、法律的根拠をもって、債権者は保証人に一括請求する事はできない」と主張するには無理があると考えます。ただ、もしそういうことが出来るとお考えなら、司法試験の勉強までなさっているのですから、「法律を深く探求する」等という意味で、様々な法的解釈や判例等をとことん追及して、そのような結論を導く事が出来ないかを研究しても面白いかもしれませんよ。ご承知の事とは思いますが、法律と言うものは、「妥当な結論」が先にあって、それを導き出すために後から法的理論を考えた、という経過があるため、現在のような多様化した世の中では、その法理論を実際の事例に当てはめてみると、妥当な結論を導く事が出来ない事が間々あり、それを判例等で修正してはいますが、妥当な結論を導き出すために少々強引な解釈等もしているようです。ですから、本事例においても、主債務者には一括請求できても、保証人には一括請求できない、とする法的構成を研究してみたらいかがでしょうか? ただ、そもそものきっかけは主債務者の破産ですから、債権回収のために債権者保護の要請が強く働きますので、その場合にどの程度保証人を保護すべきか、債権者の保護の要請をある程度抑えてしまう事になる分割払いを、債権者に強制する事まで認めて、果たして妥当なのか?と言う事には議論があると考えます。

noname#177238
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.7

 一般論として、主たる債務が期限の利益を喪失したのに、保証債務がそれに影響を受けないとすれば、次のような問題があります。  主たる債務は、期限利益が喪失した時点から残債務全額について時効が進行しますが、保証人は期限の到来した部分だけ順次弁済していけばいいだけですから、債権者が保証人から残債務全額弁済を受ける間に、主たる債務について時効が完成した場合、保証人が主たる債務の時効を援用して、残債務の弁済を拒むことができてしまいます。連帯保証の場合、保証債務について裁判上の請求をすれば、主たる債務についても時効が中断しますが、保証人が分割払いをしている以上、主たる債務について別途、時効中断の措置を取らざるを得なくなってしまいます。(債権者にとって連帯保証のメリットが減ずる。)

noname#177238
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.6

それなら、私が一番最初に回答した結論でいいのではないでしょうか。私は、最初の回答で、現実的な対応として述べましたが、「法律の建前上は、保証人に対しても一括請求されてしまうと言う結論ですが、現実的には主たる債務者が破産しようとどうしようと、主たる債務者が支払っていたペースで保証人が支払いを継続しても、債権者としては何も困る事はないのではないか」と私も考えますし、債権者と相談すれば、そのように出来る可能性も大いにあると考えます。私は、質問者さんが、法律上の建前で質問しているのか、現実的な対応を質問しているのかが、解りにくかったのです。何か、「回答に対する補足」等を読むと、質問者さんは、あくまで法律上の建前だけを考えて「妥当な結論ではない」と嘆いているように感じるのです。ですから、重ねて申し上げますが、法律的な建前論では「保証人にも一括請求されてしまう」し、「債権者にもその権利がある」のですが、現実的には「分割払い」でも、債権者が特に困る事があるとは思えないし、また債権者が任意に納得すれば全く問題ないことなのですし、そして保証人に無理な支払いを強要して返って債権の回収が出来ないとなると、それこそ債権者が困る事になるのですから、まず、債権者と交渉する余地は十分にあると考えます。

noname#177238
質問者

お礼

ありがとうございます。わたしも、最初に述べたように、それで間違いはないと思います。ただ、少し誤解されているようですが、私がこだわっているのは、法的構成です。法律はこうだから、一括請求は認められないという結論を導き出せる法的構成を、私は欲しいのです。なぜなら、債権者との交渉が十分にあるというのと法律はこうだから、一括請求は認められないというのとではぜんぜん違うからです。

回答No.5

ちょっと、質問者さんの疑問の内容がいまいちよく解らないのです。つまり、主たる債務者が債務不履行になろうと破産宣告を受けようと、どちらにせよ期限の利益を失って一括請求されてしまい、それは保証人がいれば保証人にも一括請求されてしまう、と言う事について質問者さんは、「破産」と「債務不履行」のどちらの事由が生じても、保証人に一括請求されてしまう事が、保証人の附従性を考えたとしても納得がいかない、と言う事が疑問点だ、と考えて先に回答したのですが、違ってますか? また、上記事由が発生したときに、主たる債務者が一括請求されてしまうのは仕方無いが、附従性により保証人にまで一括請求される事について、納得できない、と言われているように思うのですが、その納得できない理由は何でしょうか?

noname#177238
質問者

お礼

businessさんありがとうございます。私は具体的な事実としてこの問題を考えています。この問題では、保証人は年金暮らしをしている方です。その息子が任意保険に入っていないで自動車事故を起こし、他にも借金を抱えているこの息子は破産せざるを得ない状況です。その自動車ローンの保証人にこの年金暮らしの方はなっています。従って、出来る限り一括請求を避ける方法を私は考えてあげたいのです。法律の理屈に私は実際関心を持っていません。具体的妥当性に関心があります。たまたま息子が夜逃げしていなくなった場合と破産した場合とで、保証人に対する扱いが異なるのに何か合理的な理由があるのでしょうか。私には、私のように考えるのが具体的妥当性があるように思われます。確かに、保証制度維持からすれば、保証人は 金を払わなければならないように思われます。しかし少なくとも割賦払いという形にするのが妥当だと思うのです。付従性というのは、要するに主たる債務を担保するための理屈に過ぎないわけですから、期限の利益を失わせるほどの強力な効果を保証に与える実質的な意味はないと思うのです。私はやぶ弁護士、やぶ法律家にはなりたくありません。意味のある法的構成を考えられてこそ、法律を学ぶ意味があると考えています。

回答No.4

私の表現が悪くて真意が伝わらなかったみたいです。人的担保たる保証人がいる場合には、主たる債務者が破産しても、その保証債務が免責対象にならないことは当然のことで、理由は質問者さんが言われるとおりです。一般人に対する説明のように、解りやすく言おうと、遠まわしに言った事が結果的に誤った解釈のようになってしまった事はお詫び申し上げます。ところで、「保証債務の性質から、主たる債務が履行されない場合に初めて保証債務の履行責任が生じる事からすれば、いきなり保証人に一括請求されるのはちょっとおかしい」と言われてますが、先に述べた、現実的な対応としてではなく、あくまで法律の勉強をしている中でと言う事で申し上げますと、主たる債務者が破産宣告を受けた以上、履行できないのは明らかですから、主たる債務者に対しては当然一括請求されてしまい、保証人に対しても、保証債務の附従性より一括請求されてしまうのではないかと考えますので、法的構成としては、さほどおかしいとは思いません。ただ、「附従性の範囲として(保証人にまで)一括請求できると言うのは妥当ではないのでは」と言われていますが、私もそう思います。主たる債務者は債務不履行(あるいは破産)したのだから、期限の利益を失って一括請求されてしまいますが、保証人までもが一括請求されてしまうのか、というと、相当の担保力があるからこそ、債権者はその保証人と保証契約を結んだのだから、主たる債務者の破産後も、その保証人が主たる債務者と同じ分割で支払っても何ら債権者としては不利益は被らないはずだ、と考える事が妥当なように思われるからです。

noname#177238
質問者

お礼

businesslawyerさんありがとうございます。、私が思うのは、、債権者にとって、主たる債務者が破産しようが債務不履行になろうが、貸した金を回収できないという点では同じなわけですから、そういうたまたま生じたことがらによって、保証人に一括請求できるか出来ないかに関して違いが生じるというのはおかしいのではないかと思えます。すいません。私の勉強不足なのでしょうが、いまいちすっきりしないままです。回答ありがとうございます。

  • kanarin-y
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回答No.3

ます,主債務者が破産,免責を受けても,保証債務は影響を受けないのはご指摘の通りです。 また,保証関係においては,主債務者に生じた自由は原則として,全て保証人に対してもその効力を生じます。いわゆる絶対的効力というやつですね。 例外としては,破産手続による免責や,相続人の限定相続などがありますが,期限の利益の喪失は例外ではありません。 司法試験の受験生なら,本で確認してみてください。 民法446条をあげてますが,単に履行しないだけなら期限の利益を主張することは出来ますが,破産まですると無理です。 実務的にはもっと単純で,まともなローン会社なら保証契約書あるいは保証約款自体に「主債務者が期限の利益を失ったときは保証人も期限の利益を失う」とする期限の利益喪失条項が入ってます。 したがって保証契約の附従性を論じるまでもなく,保証契約上の期限の利益喪失事由の発生として,当然にあるいは請求により期限の利益を失います。

noname#177238
質問者

お礼

kanarin-yさん回答ありがとうございます。 「単に履行しないだけなら期限の利益を主張することは出来ますが,破産まですると無理です。」 とおっしゃいましたが、私が納得いかないのは、破産と債務不履行とで、債権者側に何か違いがあるのかということです。債権者側は主たる債務者から債権回収できないという点では同じなわけですから、たまたま主たる債務者が破産したという偶然の事情によって、いきなり保証人に一括請求できるかできないかに関して違いがあるのはおかしいのではないかという風にも思えます。確かに、保証の主たる債務との同一性から言えば、一括請求できそうにも思えますが、破産した場合に、期限の利益を失うということが保証債務の中身にも影響するのかなというのが私の疑問なわけです。ただ回答者皆さん一括請求できるといわれているので、どうなのかなと思います。すいません長くなって。ありがとうございます。

  • buttonhole
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回答No.2

>保証人に請求が行くことになると思いますが、その時の請求は一括請求になるのでしょうか。  自動車ローンでしたら、通常、契約で期限の利益喪失条項が定められていますので、保証人に対しても一括返済を請求することになるでしょう。仮に条項がないとしても、保証債務の内容は、主たる債務の内容と同一ですから(主たる債務より軽い内容の保証契約を結ぶことはできますが、通常はそのようなことをしないと思います。)、主たる債務者に対して一括請求できる以上、保証人に対しても一括請求できます。

noname#177238
質問者

お礼

buttonholeさんありがとうございます。思うに、主たる債務者が破産した場合と、単に払わなくて夜逃げなどした場合とで、一括請求できるか出来ないか異なるのはおかしいというのが私の発想の根本にあります。破産しようが、単に債務不履行に陥っている場合であろうが、お金を払っていないという点では同じなわけですから、たまたま主たる債務者が破産した場合に、いきなり保証人に一括請求されたのではたまったものではないと私は思うのですが...確かにおっっしゃるとおり、付従性からすれば、保証人に一括請求できそうですので、悩んでいたところです。そもそも普通の人は一括請求されたら困るでしょうから、現実的に妥当でないように思えるからです。回答ありがとうございます。

回答No.1

仰るとおり、債務者が破産宣告を受ければ期限の利益を失い、一括請求されます。しかしながら、破産者の負っていた債務は、原則として免責決定がなされて、無くなります。そして、保証債務は主たる債務とは別個独立の債務ですが、一方で主たる債務に対する附従性があります。従って、主たる債務が免責されて無くなるのですから、附従性により保証債務も無くなります。ここまでが建前の話です。ところが、その債務に物的担保が付いている場合はもちろん、保証人等人的担保が付いていて、その担保で十分支払えると判断すれば、この債務は免責決定されない可能性が高いと思われます。ただ、債権者(恐らく自動車の買主ではなくローン会社)は、月々の支払いが滞らなければ問題ないはずですから、保証人に請求が来ても主たる債務者と同じ分割払いで保証債務を履行する旨、相談されたらいいと思います。債権者が一番嫌がるのは、この債権が回収不能の不良債権になることですから、回収可能な形に応じてくれると考えます。

noname#177238
質問者

お礼

businesslawerさんありがとうございます。私が思うに、民法446条の条文の体裁及び保証債務の性質として、主たる債務が履行されない場合にはじめて履行責任が生じることからすれば、いきなり一括請求が来るのは、ちょっとおかしいようにも感じます。また、付従性の範囲として、主たる債務者に一括請求できるところまで含まれるとするのは、妥当でないようにも思われます。確かに債権者が現実的に確実に回収したいとすれば割賦払いにするでしょうが、法律上、そのような請求が許されるのか、疑問です。

noname#177238
質問者

補足

businesslawerさん回答ありがとうございます。私は司法試験を目指しており、この質問は他の悩みサイトにあったものを、私がこのサイトに投稿しました。まず、いかに付従性があっても、主たる債務が破産によって免責されても、保証債務は免責されません。なぜなら、そもそも保証は主たる債務者がお金を払えないときにその債務を担保するというものだからです。その制度趣旨に反するので、その知識は間違ったものであると考えます。ただ、その他の内容は確かにそのとおりだと思います。

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