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支払いが遅れて一括返済をお願いされています。
年金生活をしている75歳の母には100万円の借金があります。 2か月半ほど支払いが遅れてしまったところ一括返済して下さい、と通知が来ました。 その時に一括は無理と言いました。では1ヶ月後にまた連絡します、と言われました。 予定より10日ほど早く連絡があり、また一括返済して下さい、と言われて 無理と答えたところ、では明日(9/18)また連絡して下さいと言われました。 しかし、本日また一括返済の督促状が来ました。 返済はしますが、どうしても一括は無理なんです。 明日、信販会社の人に相談するか、それとも直接弁護士さんに相談するか どちらが良いのでしょうか? その場合、債務整理(過払い金請求)か特定調停とかどれが良いのでしょうか? 取引期間は10年はあります。 信販会社からの借金だと思っていたのですが 銀行から借り、支払いが遅れて回収委託(信販会社)からの請求になったそうです。 どうしても一括では払えないので、どうしたらよいでしょうか? (返済は母名義ですが娘の私がしていくつもりです。)
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- mnb098
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もう一度銀行と信販からの文書をよくお読みください。 ・まず考えられるのは、信販が保証して銀行が貸すスタイルの商品。銀行への返済がある回数滞ったため、文書による請求で分割返済ができなくされて全額請求された。 当然支払えないので放っておくと、信販に債権が移ってしまい今度は信販から請求される。 この場合は「代位弁済通知」というような文書が来ているはずです。 あるいは請求文書にそのようなことが書いてある。 銀行の手は離れたため回収は信販が行います。 ・次に信販がサービサーになっている場合。銀行が外部保証なしで個人ローンを貸すことはほとんどないので考えにくいのですが、払ってくれる見込みのない不良債権をサービサーに売却してしまう方法。 ・いずれにせよ分割でも支払うつもりがあるのなら、信販に連絡して「債務承認弁済契約」というようなもので子供が返済者に加わり払っていく方法を相談するのが、金額から言っても賢いと言えます。 踏み倒すのは簡単なことですが、相続まで待っているととんでもない損害金が計上されますし、相手もそこまで放置はしませんからそのうち裁判所からの文書が届くことになります。 差し押さえ効力が年金支給に及ばなくとも、振り込まれた預金債権は差し押さえが可能です。 また動産の差し押さえはしてきますので、意地からでも何かを処分してきます。 法的に処置せずには損金処理ができないため、採算は二の次で回収手段をとらなければ完結しないからです。 誤った解釈をされないことを望みます。
- poomen
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>信販会社からの借金だと思っていたのですが銀行から借り、支払いが遅れて回収委託(信販会社)からの請求になったそうです。 きちんと文書で通知が来ていますよね。その中に「・・・債権回収会社」とあるはずです。銀行とかサラ金とかが返済が遅れた借金などを自分で回収するのが面倒な場合に、その借金(債務といいますが)を債権回収会社に売ってしまいます。売る額は債務の20-30%です。そうしますと銀行とか信販会社は特損処理をしてもう会計上・帳簿上はおしまいということになります。 であとは債権回収会社と母上の関係ということになります。お金を借りた信販会社はもう無母上とは無関係です。この債権回収会社(サービサーと呼ばれていますが)、厳しい法律に縛られていて、昔あったようなサラ金会社のような取り立てはできないことになっています。さらに母上の場合、年金しか収入がないのならそれを差し押さえることもできません。 一つの例としては、母上は一切の請求を無視されるという方法があります。だからといって頻繁に電話をしたり、取り立てに出向いたりとかの行動を行うことは法律で禁止されています。 従いまして私のアドバイスとしては「踏み倒す」覚悟を決めてください。それでいけます。債務者が一切支払う余裕がないといいきればサービサーは全く手出しができません。 裁判を起こされて支払い命令の判決が出ても払えませんといえば全く状況は変わりません。 たかが100万、サービサーにとっては痛くもかゆくもない金額です。で、そのほかにもいろんな禁止事項があり、親族に支払いを請求してはいけない(つまりあなたに)、とかの規定もあります。 ただし、母上が亡くなっても債務は残りますので、その場合は法定相続人に債務が自動的に引き継がれます。母上に何か財産でもあればその中から返済すればいいですし、何の財産もありませんということであれば、あなたも含めた法定相続人が一斉に「相続放棄」を行えばそれで借金は消滅します。なお、相続放棄をしても母上の保険金などは法定相続人が受け取ることは何の問題もありません。 質問を読んでみると、「一括で返してくれ」という債権回収会社の態度は法律違反すれすれの問題ある態度です。 腹をくくって「踏み倒す」か「少しずつでも返済(1,000円/月でもいいんです・・これしか無理だと言い張ればすむことです)」するかのどちらかを選んでください。私なら踏み倒すことをおすすめします。 参考に、債権回収会社に関するいくつかの法律を抜粋しておきます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E6%A8%A9%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E6%A5%AD%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E6%B3%95 上記より ☆威迫等の禁止(17条1項) [編集]サービサーの業務従事者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により相手を困惑させてはならない。 ここで「威迫」とは、脅迫に至らない害悪の告知等により相手方に不安の念を生じさせることいい、たとえば、以下の行為がそれにあたる(「債権回収会社の審査・監督に関する事務ガイドライン」。以下、「ガイドライン」と略記。)。 ☆暴力的な態度をとること。 大声を上げたり、乱暴な言葉を使ったりすること。 多人数で債務者の自宅等に押し掛け、又は債務者等を債権回収会社に呼び出し、大勢で取り囲んで面談すること。 「私生活若しくは業務の平穏を害する言動」とは、社会通念上私生活や業務の平穏を害するに足りる言動をなす事をいう。 ☆借入等の手段による弁済資金の調達を要求することの禁止(18条6項) [編集]サービサーは債務者等に対し、貸金業者からの借り入れ等の方法により弁済資金を調達することをみだりに要求してはならない。これは、結果的に債務者等の経済状態を悪化させるのを防止するためである。 ☆ 親族等にみだりに弁済を要求することの禁止(18条7項) [編集]サービサーは、債務者の親族等に、債務者に代わって債務を弁済することをみだりに要求してはならない ☆債権を暴力団員等に譲渡することの禁止(19条2項) [編集]サービサーは、債権譲渡の相手方が以下の者であることを知り、又は知ることができるときは、当該債権譲渡をしてはならない。 暴力団員等 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体、又は当該法人その他の団体の構成員 当該債権の管理又は回収に当たり、17条1項若しくは18条の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者 以上です。
- ROMIO_KUN
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どうしたら良い、と問いにするなら ご自身が書かれている「返済は母名義ですが娘の私がしていくつもりです」をまず宣言してしまえば 先方はまずは解決かと。 一応「私の母から当初??信販なり、??銀行への借金について引き受けます」 と借りた先を限定しておきましょうか。 そうしないと、あとからあとから他の借りた先からの催促が、殺到するおそれがあります。 そのあとでmetabowchanさんからゆっくり母親に求償すればよろしいかと。 たぶん分割の相談には乗ってくれると思いますけど。
- bluestorm666
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www.niniseiri110.info/ これは、テレビCMをよく流しているホームワンという債務整理専門の会社のURLですが、他にも多くの債務整理専門の弁護士事務所などがあります。 出来るだけ早く、相談されるのがよいと思います。