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広路否認判例9:5.8=1.55は無かった!のか?

相手損保査定員や顧問弁護士から一切の判例開示がないので、出版社にメール・電話で聞いた。 『改訂新版普及版・道交法・図解注釈付』シグナル社札幌から返信が来ていた。 1.55の判例は無かった。=【阿修羅掲示板・その他・地方・政治板リンク:ツルヤ軽井沢~2012.8.13アサマタローのコメント欄2013.3.12以降ご参照下さい。】 下記最高裁判例の9:7.9は差が1.1mだけで広路否認だった。 『ないし5.8m』は被害者が通過した7.9mの東脇道の【交差する9m南北道路の】反対側西脇道の幅員が単に5.8mだと表記する業界周知の手法だと言った。 【9:7.9~5.8】の意味は曲解・誤解させる内容で、損保査定員が1.55では否認されていると断定した。1.57が広路認定されて、1.55が否認?具体的な判例を教えてくれ!と再三要求したら、『今後は顧問弁護士に一任したので、自分からは一切答えられない~。』と逃げた。それで疑惑が増幅した。 これは第2の損保不払い事件の再来で、1972年以来の42年以上の大問題だと直感した。40年間、誰も疑問に思わなかったのか? アメリカならピューリツァー賞モノの大スクープなのだ。今の安倍復古世襲縁故身贔屓社会で逆回転中で、極力多くの人にも知っておいて欲しい。言論の自由はマスコミにだけ有るのではない。 名誉棄損なる、と親切ポーズの法令知らずが、回答し、望む所と補足したら、消された。戦前の特高警察もどきが出来て居るのか?MSNの自己チェック?これはMSNの試金石だ。下記判例を良く勉強して欲しい。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 法律弱者のドライバーを泣き寝入りさせ、日本興亜損保・代理店主の50歳の息子がほくそ笑むのか? 偶然、私が東大法学部卒で1974・75に司法試験受験経験で、親父が1974.7広島で無保険直進車と黄色・赤切り替わり時に右折し、左前方を激突し、ムチ打ち・7.7の七夕選挙・公務員試験に包帯巻いて受験・失敗。後で『交通判例百選』を買って読んでいた。 認定1.57対否認1.55が有るわけ無かった。事実は認定1.57対否認1.14しかなく、 【1.14~1.57】の中間は『周辺住民の何人も明らかに広いと認める道路だ。』基準だけだ。最近の宅地造成で砂利道町道2.8mがマンション業者の私設舗装道路2.9mの脇道から、3~40年以上前からの建築基準法上の4m舗装南北道路に前方不注意で早回し右折で飛び出して来て、北上中の時速20km、家まで50mで左後部タイヤドアを加害者の左前角で抉られた。 どちらが急いだか?無謀運転をしたか? 加害者は7:45で佐久市内へ軽井沢からの出勤者だった。 被害者の私は母を地震で無くし、広島原爆の悲惨さを見聞した尾道生まれの呉育ちの61歳定年退職無職年金生活者だ。 相手側損保査定員が【虚偽架空の否認判例?1.55】を虚偽説明・教唆したので、加害者は現場では『全面的に私の前方不注意です。私の責任です。済みません。悪かった。』と言ったので、許したが、後刻電話で『親父が損保代理店30数年のベテランで、過半大半は自分が悪いが、100%悪いとは言っていない』と言い出した。虚偽架空の判例が加害者を増長させたのだ。 この私が、過半・大半の【半】が付いて許して、警察も呼ばず、出勤させるか?その温情を逆手にとった原因は相手側損保の体質だ。1.55が虚偽と知っているから、判例を示せで、弁護士一任になった。 【軽井沢町営木漏れ日の里】湯の異常な閉館時間に怒り心頭で、急所を突くと軽井沢町役場も顧問弁護士に一任したと言っていた。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 編集部より下記の通りお答えさせていただきます。  普及版道路交通法73ページの注「9メートル対7.9メートルないし5.8メートル」の 判例は、昭和47年1月21日の最高裁判所の判決です。  以下に、その主文を載せますので、ご確認ください。          主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。  弁護人山口央の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原審は所論引用の判例と 異なる判断をしたものではないから、判例違反の主張は理由がなく、その余は、事 実誤認の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、昭和四六年法律第九八号による改正前の道路交通法三六条二項において、 「その通行している道路(優先道路を除く。)の幅員よりもこれと交差する道路の 幅員が明らかに広いものであるとき」という場合の道路とは、 歩道と車道の区別がある道路においては、車道をいうものである(同法一七条三項)。これを本件に ついてみるに、原審の認定した事実によると、本件の交差点は、 被害者Aの運転する自動車が通行していたほぼ東西に通じる道路(以下、これを東西道路という。)と、 被告人の運転する自動車が通行していたほぼ南北に通じる道路(以下、これを南北道路という。とが十字型に交わるものであつて、 東西道路は、歩道と車道との区別がなく、その幅員が、交差点の東側では約七・九メートル、西側で は約五・八メートルであり、南北道路は、歩道と車道の区別があり、車道の幅員が約九メートル、そ の両側にある歩道の幅員がそれぞれ約四・五メートルであるから(被告人および弁護人は、上告趣 意において、南北道路の歩道と車道の幅員の合計一八メートルを基準として、これと東西道路の幅 員とを比較し、南北道路の幅員が明らかに広いものである旨を主張するのである。)、東西道路の ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~++++++ 交差点東側の幅員と南北道路の車道の幅員との差は約一・一メートル【9:7.9の差だけ。9:5.8 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ の差=3.2mは一切無関係で言及せず。歩道は含めず、正味の車道幅を宣言した。】にすぎず、東 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 西道路の幅員よりもこれと交差する南北道路の幅員が明らかに広いものとは認められない。したが +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ つて、これと同趣旨の原判断は相当である。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。   昭和四七年一月二一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 以上

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#224282
noname#224282
回答No.1

あのー、直接のアドバイスじゃないんですが、タイトルに■を付けるといいですよ。 こんな感じですね。 ■広路否認判例9:5.8=1.55は無かった!のか?■ すると皆さんも識別しやすくなりますから。 どうぞご参考に!

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

はいはい、わかったわかった。 どこにもぶつけられない怒りを表したいのね。 頑張ってね。無駄な労力だと思うけどね。

回答No.2

で、質問は何ですか?何が聞きたいのですか? 当サイトは「質問をする場所」であって、貴方の意見を広報する場所ではありませんよ。 名誉毀損やプライバシー侵害に当たらないよう、個人名を削除して書き直したのは良いですが、残念ながら「質問になってない投稿は禁止」なんですよ。 これ書いたあと「質問ではない」として、通報ボタンを押させて貰いますね。 では、広報作業、頑張られて下さい。但し、広報は、ここのサイト以外のサイトでやってくださいね。

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