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判例中の「余」とはどういう意味ですか。

下のような(↓)判例がありました。この中で使われている「余」の意味がわかりません。 「弁護人A・・・の上告趣意書は、判例違反を主張する点もあるが、判例を具体的に摘示していないし、また、その余は、憲法31条違反を主張する点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由にあたらない。」 ちょっと文章が長くて恐縮なのですが、どなたかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

余:そのほか。それ以外。 「弁護人A・・・の上告趣意書は、判例違反を主張する点もあるが、判例を具体的に摘示していないし、また、そのほかは、憲法31条違反を主張する点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由にあたらない。」これで充分意味が通っていますよね。

lwshoshinnsha
質問者

お礼

ありがとうございました。この場合、「余=ヨ」と読むんでしょうか?

その他の回答 (4)

  • kyoheii
  • ベストアンサー率68% (20/29)
回答No.5

「ヨ」です。

lwshoshinnsha
質問者

お礼

丁寧に質問に答えてくださり、ありがとうございました。

  • kyoheii
  • ベストアンサー率68% (20/29)
回答No.4

♯3です。訂正です。 その余=「上告趣意書のうち判例違反を主張しているもの以外の部分は」

  • kyoheii
  • ベストアンサー率68% (20/29)
回答No.3

その余=「上告趣意書のうち判例違反を主張しているもの意外の部分は」 ということになります。

lwshoshinnsha
質問者

お礼

ありがとうございました。このときは「余=ヨ」と読むんでしょうか?

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

その余は   ↓ その説明されている内容は、   ↓ 弁護人A・・・の上告趣意書の説明されている内容は となります

lwshoshinnsha
質問者

お礼

ありがとうございました。