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判例中の「余」とはどういう意味ですか。
下のような(↓)判例がありました。この中で使われている「余」の意味がわかりません。 「弁護人A・・・の上告趣意書は、判例違反を主張する点もあるが、判例を具体的に摘示していないし、また、その余は、憲法31条違反を主張する点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由にあたらない。」 ちょっと文章が長くて恐縮なのですが、どなたかよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
余:そのほか。それ以外。 「弁護人A・・・の上告趣意書は、判例違反を主張する点もあるが、判例を具体的に摘示していないし、また、そのほかは、憲法31条違反を主張する点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由にあたらない。」これで充分意味が通っていますよね。
その他の回答 (4)
- kyoheii
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回答No.5
「ヨ」です。
質問者
お礼
丁寧に質問に答えてくださり、ありがとうございました。
- kyoheii
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回答No.4
♯3です。訂正です。 その余=「上告趣意書のうち判例違反を主張しているもの以外の部分は」
- kyoheii
- ベストアンサー率68% (20/29)
回答No.3
その余=「上告趣意書のうち判例違反を主張しているもの意外の部分は」 ということになります。
質問者
お礼
ありがとうございました。このときは「余=ヨ」と読むんでしょうか?
- nrb
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回答No.1
その余は ↓ その説明されている内容は、 ↓ 弁護人A・・・の上告趣意書の説明されている内容は となります
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。この場合、「余=ヨ」と読むんでしょうか?