※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車道が整備されたら子供も歩道を走れなくなる?)
自転車道整備による影響とは?
このQ&Aのポイント
自転車道が整備されたために、子供やお年寄りの歩道利用が制限される可能性があります。
自転車道の整備は安全な自転車環境を作るための措置であり、自転車道を走ることが推奨されます。
道路交通法第63条4によると、自転車道が車道の一部とされており、子供やお年寄りも歩道を走ることが可能となります。
自転車道が整備されたために,自転車は自転車道を走るようにとの案内があり
ました。歩道を走ることも車道を走ることもできないとのことです(道路交通法
第63条3)。
さて,70歳以上の者や13歳未満の子供等は今まで歩道を走ることが認められて
いましたが(道路交通法第63条4)自転車道が整備されたら,お年寄りや子供も走
れなくなるのかどうか教えてください。
普通に考えると,安全な自転車道が整備されたのだから,認められないと思う
のですが。歩道は,小さな子供も歩いていますし,お年寄りも歩いています。歩
道は歩行者のためのものであり,子供やお年寄りとはいえ,自転車に乗っている
以上,自転車にとって安全な自転車道を走るべきと思うのですが。小学校の高学
年ともなれば,歩道を突っ走り危険です。
しかしながら,自転車道は車道だから,道路交通法第63条4が適用されて,子供
やお年寄りは自転車道が整備されても歩道を走ることができるという人がいま
す。道路交通法第2条三の三に自転車道とは,「工作物で区画された車道の部分
である。」と定義されていることを理由に,自転車道は車道であるとの主張で
す。車道の一部分ではなく,車道の部分に整備された自転車道という意味ではな
いかと思うのですが。
第16条4項では,「自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車
道以外の車道の部分は,それぞれ一の車道とする。」とあるため,自転車道は車
道であり道路交通法第63条4が適用できるとなるのでしょうか。
法律に詳しい方,教えていただけませんでしょうか。
お礼
ありがとうございました。歩道は歩行者優先です。よちよち歩きの幼児も歩いています。ブロックで車道と区分けされた安全な自転車道が整備されたら自転車道を走行すべきでしょう。また、自転車道は追い抜きができるように一方通行が望ましいと思います。徐行義務を守らない自転車が多い以上、法令が現状に追いついていないと考えざるを得ません。 警察官等は歩道からおりるように命令できますので警察による啓発指導が行われる場合は、子供やお年寄りとはいえ危険走行をする場合は、自転車道を走れと指導することになるのでしょうね。