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交差点での交通事故の道路幅員測定の基準は?
私は幹線道路を直進していたのですが、交差点で狭路から飛び出してきた車に左後部をぶつけられました(物損事故)。相手側保険会社は、過失割合50%:50%との見解で厭なら提訴しろといてきたので提訴しました。 私が通ってきた道は、交差点手前に踏切があり、相手は電車の側道を通ってきました。私が直進していた道の交差点を過ぎたところの幅員は歩道部分を除いても、相手が通って道路の幅員より1.5倍以上あるので、相手側が狭路から広路を通ってきた車に衝突した事例、すなわち、狭路、広路での交差点での衝突の過失割合を裁判で主張しました。 しかし、相手側弁護士は私が通ってきた道の交差点手前の踏み切りは道路幅が広いので道路端の遮断機だけでは間に合わず、踏み切りの中央には、遮断機の開閉装置がさらに設置されており、その幅員を省くと相手方の通ってきた道の1.5倍以上にはならず、狭路広路の交差点の衝突事例には当てはまらないと反論されました。 さて、交差点での衝突事故の場合、道路幅はどのように測定するのですか? 遮断機が中央に設置されている場合や中央分離帯がある場合、道路上にゼブラゾーンがある場合、道路端に歩道がある場合はその幅を省いて道路幅とするのでしょうか? また、道路の端の白線を幅の基点とするのでしょうか、段差のある歩道の段差部分や民有地との境界を道路幅の基点とするのでしょうか? 少なくとも、踏み切り中央部の遮断機部分を道路幅から除くか、道路幅に入れるかだけでもお教え下さい。よろしくお願いします。
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- n_kamyi
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交通事故だから特別測定方法が変わるわけではありません。 道路としての正確は幅員は道路管理者でわかるのですから、その正確な幅員でもって1.5倍以上あれば、広路・狭路ということになります。 あとは先の回答にも書いていますが、常態としてどうなのか?も一つの判断材料です。
- n_kamyi
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その道路を管轄する部署を訪問下さい。 国道なら開発局、市道なら土木管理事務所、町道なら市役所等です。 「道路」がどこからどこの範囲かきっちり指導してくれます。 踏切があるということは、鉄道会社との境界線がありますから、この場所は鉄道会社の敷地、この場所は道路としっかり分かれているはずです。 もっとも裁判においては、常態としてどうなのか?も重要な基準です。 通常通過する車両がどの部分を走行するのかを動画撮影して提出するのもひとつの挙証方法です。
補足
道路管理は、土木管理事務所や市役所、法務局で分かると思いますが、交通事故での道路幅はどのように認定されるかは別だと思います。 当方が知りたいのは、交差点での交通事故(物損)での広路、狭路の道路幅の測定方法です。ちなみに広路、狭路の交差点とは一方が他方の道路の1.5倍以上と言うところまでは調べが付いたのですが。
お礼
親切、丁寧な回答ありがとうございました。
補足
損保会社に聞いても交通事故の場合、道路管理の管轄の道路幅とは違うようです。中央分離帯は道路幅に含まれるとの見解でしたが、ケースバイケースであるとも言い明確な返答は得られませんでした。明確な判例や文書はすぐには見つからないとのことで、損保会社に調べてもらっています。