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追越しについて教えてください
道路交通法 第28条第2項について教えてください。 (追越しの方法) 第28条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない。 2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。 3 略 4 略 上記のとおり基本的には前車を追越す時は、右側を追越さなければならないのですが、第2項で左側追越しを認めています。 しかし (追越しを禁止する場所) 第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 1.略 2.略 3.交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分となっています。 この場合に、 質問 1 交差点30メートル手前では追越し禁止となっています。右折しようとする前車が右折する場合に、交差点30メートル手前で左側から追越しても良いでしょうか?(交差点あり、横断歩道あり、交通整理あり) 2 交差点30メートル手前での追越しが認められているのは優先道路に限ると明記されていますが(30条第3項)、優先道路以外は前車が右折する場合でも、前車が進行状態の場合は左側からの通行は認めていないのですか? (交差点あり、横断歩道あり、交通整理あり) 3 その場合、優先道路でないときは、左側からの追越が出来ないことになります。この場合、前車が右折のため右合図をして減速状態になった時に、左側からの自動車は、前車が停止状態になるまで待ってから左側を通行しなければならないのですか? 4 もし追越し違反となるならば、左側部分にある車道最外側線を走行し前車に接近しないで(同一の進路にならないために)早くから車道最外側線を走行しても何らかの違反とはありませんか?
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- arashi1190
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No.1です。 >片側1車線の道路で、交差点30メートル手前であれば左側からの「同一の進路上」「前車に追いつく」「側方通過」「前車の前方に出る」という行為があれば追越しに該当するのでしょうか? 片側1車線で車両が2台並んで通れる道幅ということですよね。 皆さん当然に行なっている方法です。 同一の進路上であれば「追い越し」ではなくて「追い抜き」になるかと思います。
- arashi1190
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道路交通法第2条(定義)第21号に、 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。 と定義されています。(「その進路を変えて」に注目してください) ですから、例えば複数車線ある道路で一番右が右折車線の場合、一番右側の車線を走っていたときに30m以上手前から車線変更をして右折する車の左側を通過するのは問題無いと判断します。 実際には、交差点手前のセンターラインが黄色の部分で進路変更をしなければ交通の妨げにはならないのではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 交差点30メートル手前であれば追越しに該当しない。又、複数の通行帯がある道路であれば追越には該当しないということでですね。 ということは片側1車線の道路で、交差点30メートル手前であれば左側からの「同一の進路上」「前車に追いつく」「側方通過」「前車の前方に出る」という行為があれば追越しに該当するのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。