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遺伝子組み換え食品
厚生労働省にも政策として盛り込んでいますが本当に安全性を訴えていますが 本当にこれは安全な食物なのでしょうか? パフレットを拝見させていただきましたが、どれも抽象的逆に不安になりました。
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具体的にどのような点について不安がぬぐえないかがわかりませんが、「組み換え=自然ではない=体に悪いに違いない」という図式でのイメージをすでにお持ちであればいかに化学的、経済的見地から説明をしてもその不安を100%拭い去るのは不可能だと思います。ですがそのような方でなければ下記の説明を聞いていただけるかもしれません。 日本の食物のほとんどが輸入品であることはご存知だと思います。特に大豆は消費量の95%を輸入に頼っており、しかもその輸入元のトップはアメリカです。(下記統計を参照のこと) http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/daizu/d_data/pdf/015_import.pdf アメリカで大豆の約90%は遺伝子組み換え食品であり、FDA(アメリカ食品医薬品局)の認可がなければ販売することも輸出することも当然出来ません。つまり日本に輸出される食品はFDAで安全性が認められたものであり、同時に遺伝子組み換え食品を100%排除することは実際には不可能だということを厚生労働省が実質的に認めたものと考えられることが出来ます。 また日本の表示制度というのを誤解している人が多いというのも遺伝子組み換え食品にたいする不安をあおる1つの問題だと考えます。これも個人的には政府の広報不足という感を否めません。よくスーパーで「この食品は遺伝子組み換え作物を使用していません」といった表示を見ますが、あの表示は実は3つのカテゴリーに分かれています。(下記を参照のこと) http://www.e-shokuiku.com/kikaku/10_1_6.html 要約すると表示は以下のように規定されています ・「使用」と表示しなければいけないケース:遺伝子組み換え食品であるもの(それを証明するたんぱく質が確認できた場合) ・「不分別」と表示してよいケース:遺伝子組み換え作物を使用しているかどうかわからないもの(組み換えを証明するたんぱく質が確認できない場合) ・「不使用」と表示してよいケース:大豆、とうもろこしについては、分別生産流通が適切に行われていれば、5パーセント以内の意図せざる混入があった場合でも表示できる これでおわかりと思いますが、「使用していません」という表示が100%不使用なのか5%未満含んでいるのか消費者にはわかりません。つまりすでに食している可能性が高いのですが、そしてこの表示、実は日本よりもEUや韓国の方がはるかに厳しい。(EU=0.9%、韓国=3%)ですからいままで実は日本は遺伝子組み換え食品に関して厳しい国とは言いがたかったのです。にもかかわらず甚大な健康被害が報告されたというのは記憶にありません。つまり安全性に関してある程度は、消費者が自分の体で実証している。言い換えれば消費者が勝手に100%使っていないと思い込んでいるだけというケースも実際にはあるのです。 しかし安全性を疑う事例がまったくない訳ではありません。実際にいくつか報告されてはいますし、それを否定するつもりは毛頭ありません。今大事なのは不安をとりのぞく法整備をきちんとした上で正しい情報公開、並びに意図的な問題隠しなどせず、消費者の疑問に1つ1つ丁寧に答えていくことだと考えます。それにより「遺伝子組み換えの安全性」に対する正しい認識をもつ方々が増えていくことを望んでいます。