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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借入金(貸付金)の更新時における片端入れについて)
借入金の更新時における片端入れについて
このQ&Aのポイント
- 借入金の更新時における片端入れについての注意点を解説します。更新の場合と再度新規契約の場合で処理が異なります。更新の場合は、6/30~9/29までの期間で利息の計算をすることが一般的です。一方、再度新規契約の場合は、7/1~9/29までの期間で計算することが一般的です。再度新規契約の方が利息が一日分発生しないと考えられます。
- 借入金の更新時における片端入れについての注意点について説明します。更新の場合と再度新規契約の場合で処理が異なります。更新の場合は、6/30~9/29までの期間で利息の計算を行います。再度新規契約の場合は、7/1~9/29までの期間で計算を行います。再度新規契約の方が利息が一日分発生しないと考えられます。
- 借入金の更新時における片端入れについての注意点を紹介します。更新の場合と再度新規契約の場合で処理が異なります。更新の場合は、6/30~9/29までの期間で利息の計算をします。再度新規契約の場合は、7/1~9/29までの期間で利息の計算をします。再度新規契約の方が利息が一日分発生しないと考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
民法には初日不算入の原則があります。初日が完全に24時間あるとき以外は初日をカウントしないのです。(民法140条) ですから、契約が4/1~6/30でしたら、『4/1~6/29の期間で利息の計算をしています。』は、『4/2~6/30』と考えたほうが民法的には正しいのではないでしょうか。 これを6月30日に、9/30まで延長する場合は、やはり初日不算入により、7/1~9/30として計算することになると思います。 その結果、4/1~9/30を通算すると4/1だけが初日不算入となります。つまり期間延長の場合はその繋ぎ目には初日不算入はないと考えるのが正しいようです。 ちなみに昔は『おどり』といって銀行の貸付は、理不尽にも両端入れが普通でした。これは1973年10月に廃止されています。
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- afdmar
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回答No.2
新規か更新かよりも、いったん返済するのかどうかで決まってくる。そう考えるほうがいいと思うぜ。なぜなら、利息は貸していることで発生するものだからな。 したがって、新規・更新に関わらず、6月30日終了時点で返済されていない場合には同日の利息が発生する。そのほうがすっきりするだろう。揉めないためには、契約書に予め盛り込んでおくのがいいだろう。
補足
ご回答ありがとうございます。 私も片端は初日をカウントしないものと思っていました。 ただ下記のように、「預入日から払い戻しの前日まで」の場合も実際に存在するようです。 http://money.infobank.co.jp/contents/K100449.htm 上記URLの条件でいくと、更新時の場合の計算根拠は6/30~9/29になるのでしょうけど、 一旦「6月末で利息の支払い」があるため、 どうも気持ち悪さというか、本当に合っているのだろうかと思ってしまいまして…。 只、通算で考えると繋ぎ目としてはおかしくはないのでしょうね。