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貸付金に贈与税がかかるのか?
親族間の金銭の貸付金について、貸付側に対し、借入側が公定歩合以上の利息(年2%)を支払っている場合には、その金銭の貸付は贈与とみなされるのでしょうか?金銭の貸付に関する契約書もあるのですが、どうでしょうか?お教えください。また逆に贈与とみなされる場合というのも教えていただけるとありがたいです。
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http://www.nh-net.jp/tax/souzoku_15_1.html このサイトを参照ください。 実質で贈与か貸借かを判断するようです。