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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:副業のアルバイト収入の控除はできない?)

副業のアルバイト収入の控除はできない?

このQ&Aのポイント
  • 副業のアルバイト収入について、必要経費を控除することはできるのでしょうか。
  • アルバイトも独自の必要経費がありますが、基礎控除に含まれてしまう可能性もあるようです。
  • 仕事の種類が増えると、各仕事に認められる必要経費が減っていく場合もあるようです。税金の仕組みについて考えさせられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

給与収入を得た場合、「必要経費」(今回の場合、参考書を買った時の領収書とか)は控除できませんが、その代わりとなる「給与所得控除」という物の金額を控除することができます。 基礎控除は、本業に含まれるとか、本業の必要経費とか、そういう物ではありません。 給与所得以外のいろいろな所得(雑所得など)を合計した全体から、控除されます。本業に含まれる控除ではありません。 給与としてもらっているアルバイト収入も、本業の給与収入と合算した金額で「給与所得控除」という必要経費がわりの物を差し引き、これは給与収入(合計額)が103万円までは65万円、それ以上だと所定の数式(所定の割合を掛け算したりとか)で計算しますので、給与収入が増えると給与所得控除額も少しずつ増えます。

yukiyuki4
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 給与所得控除=サラリーマンの必要経費と理解していたので そのまま書いてしまいました。 私の言いたかったのはおっしゃるとおり、給与所得控除のことです。 そして、源泉徴収で出てくる基礎控除と給与所得控除を一緒にして 全員が一律38万円だと勘違いしていました。 給与所得控除は収入にあわせて増えていたんですね。 的確な回答をありがとうございました!

yukiyuki4
質問者

補足

この場をお借りして、 回答くださったみなさまありがとうございました。 どの回答も大変勉強になり、実際にはNO1さんから順に読ませていただく中で、 自分の勘違いに気付いていったので、どの回答も甲乙つけがたいのですが、 ベストアンサーには、今後私と同じ疑問をもった方が検索した際に、 一瞬で疑問がとけるであろうこちらの回答を選ばせていただきました。 みなさま、本当にありがとうございまいした。

その他の回答 (5)

  • o24hi
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回答No.5

こんにちは。 ・所得税法では,所得をその性格により,次の10種類に区分しています。 1 利子所得 2 配当所得 3 不動産所得 4 事業所得 5 給与所得 6 退職所得 7 山林所得 8 譲渡所得 9 一時所得 10 雑所得 ・上記のうち,必要経費が認められるのは,「不動産所得」「事業所得」「雑所得」で,その他については認められません。 ・「給与所得」については,必要経費が認められない代わりに,所得税法で定められた「給与所得控除額」を収入金額から差し引くことができます。 以上から… >週末のアルバイトでの必要経費を控除にすることはできなかったのでしょうか。 自分で調べた限りでは,それも本業の方での基礎控除に含まれてしまうようですが,アルバイトも,印刷代や参考書などそれ独自の必要経費がいろいろあります。 ・アルバイトの所得が「給与所得」のようですので,そもそも必要経費は認められません。 ・なお,「本業の方での基礎控除に含まれてしまう」のではなく,本業の収入と合算して給与所得控除を受けることが出来ますので,本業だけの場合より給与所得控除の額が増えます。 >そうすると,仕事の種類が増えるほど,各仕事に認められる必要経費が減っていく計算になるような気がするのですが… ・仕事の収入が全て「給与所得」の場合は,上記のとおり必要経費は認められませんが,「仕事の種類が増え」て収入が増えると,給与所得控除の額が増えます。 ・また,「仕事の種類が増え」て,その中に,例えば「事業所得」に区分されるものがあった場合は,必要経費が認められます。 (給与所得) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm (必要経費) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm (給与所得控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…週末のアルバイトでの必要経費を控除にすることはできなかったのでしょうか。 条件次第で可能です。 「給与所得者の特定支出控除」と言います。 ざっくり言えば、【給与所得控除】の金額の半分を超えた金額を「給与所得」から差し引ける制度です。 「給与所得控除」は、「給与収入」から【無条件に】差し引ける控除で、「給与所得者」の「必要経費(に相当するもの)」です。 ・給与収入-給与所得控除=給与所得の金額 具体的には、 給与収入150万円→給与所得控除85万円(×1/2=42万5千円) 給与収入300万円→給与所得控除192万円(×1/2=96万円) 給与収入600万円→給与所得控除426万円(×1/2=213万円) という具合に、もともとの控除額が大きいために、該当する人は少ないですが、昨年までは「給与所得控除額を超えた金額」だったので、これでも基準が緩和されています。 『No.1415 給与所得者の特定支出控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf >…それも本業の方での基礎控除に含まれてしまう… 「基礎控除(38万円)」は、【納税者全員】に適用される「所得控除」の一つです。 「所得控除」と「給与所得控除」は目的が違う控除ですから、「給与所得控除後の金額(給与所得の金額)」から控除されます。 ・所得金額(の合計額)-所得控除(の合計額)=課税される所得金額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >仕事の種類が増えるほど、各仕事に認められる必要経費が減っていく計算になるような気がするのですが… 「税金の制度」では、「仕事の種類」ではなく【所得の種類】で認められる「必要経費」が決まっています。 「給与所得」の場合は、前述のように、「給与の合計金額」で自動的に「給与所得控除」の金額が決定して、「特定支出控除」の条件を満たさない支出は「必要経費」とは認められません。 一方、「アルバイト」でも、いわゆる「請負契約」の場合は、(「報酬」が)、「事業所得」か「雑所得」に区分されますので、「給与所得控除」が適用されない代わりに、たとえボールペン1本でも支出があれば「必要経費」として認められます。 ・総収入-必要経費=事業所得(雑所得) 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『No.2210 やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >> (1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >> (2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

yukiyuki4
質問者

お礼

大変詳しい回答をありがとうございました。 非常によく分かりました!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

給与収入の経費というのは「実額把握が難しい」ので、政府が定めた額を経費のようなものとして引くことにしてます。 この「経費のようなもの」が給与所得控除額といわれるものです。 最低でも65万円あります。 まずは「実際に65万円も必要として支払ってるだろうか」と考えるべきです。 領収書も記帳もなしで65万円、文句なしで引いてくれるというのは、結構太っ腹です。 給与を複数から貰ってると、それぞれの給与を合計した総額からこの給与所得控除額を引きます。 各給与から控除額を引く制度にすると「じゃ、給与支払者を別々にしたら、節税ができるじゃん」と考える奴が必ずいるからです。 そういうこと(二箇所目の給与から別途給与所得控除額を引く行為)をしてもらっては困るので「総合計からひく」ことになってます。 最低65万円と既述しましたが、給与の総額が増えれば、この額は増えます。 ですから「仕事の種類が増えるほど、 各仕事に認められる必要経費が減っていく」ことはありません。 ただ実額が経費にならないので、損をこいてる気がするのは理解できます。 給与所得控除額などいらないので、実額で計算してくれというのもありますが、実際には給与所得控除額を越えるのは相当しんどいですよ。 心理的には「そんな印刷代や参考書を買わなくてもアルバイト代を貰ってる人がいるので、どうも損をしてる気がする」のです。 それは税制の問題ではなく、そういう職業を選んでしまった身の因果だと思うしかないのです。 医師などの専門家が買う専門書など「べらぼうに高い」ものがありますよ。それでも趣味で集めてるのでなければ年間65万円越えはなかなかしません。

yukiyuki4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 言われてみると、 「印刷代や参考書を買わなくてもアルバイト代を貰っている人がいる」 というわけではないのですが、 全く同じ仕事内容でも本職がなければ(そのアルバイトだけなら) 控除範囲で一切税金がかからないのに… というところに損をしている気がするのだと思いました。 二種類の職を選んでしまった因果だと思うしかないですね… ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

基礎控除は、必要経費とは関係ありません。 給与をもらう人は、必要経費に相当する「給与所得控除」を引いたものが所得になります。 「給与所得控除」は、給与収入の額によって変わるのですが・・・まさか本業と合わせて1千万超ということはないでしょうから、どんなに安く見積もっても10%以上は自動的に必要経費相当として扱われていると思います。 (給与収入の合計額が安ければ、率は高くなります) 詳しくは参考URLをどうぞ。 (660万円未満なら、この計算式ではなく表を使いますけどね) もし、給与所得者控除を超える経費がかかったというならば、一部の経費に限ってですが「給与所得者の特定支出控除」というものもありますよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2005/taxanswer/1410.htm
yukiyuki4
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 給与所得控除=サラリーマンの必要経費と理解していたので そのまま書いてしまいました。 おっしゃるとおり、給与所得控除のことです。 収入が増えれば増えているんですね。 URLも分かりやすかったです。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>週末のアルバイトでの必要経費を控除にすることはできなかったのでしょうか できません。 家庭教師のバイトに限らず、「給与所得」に経費は認められません。 ただ、その代わりとして「給与所得控除」というものがあります。 それは、収入に応じて決まり、収入が増えれば控除も増えます。 なので、バイト分についても控除されます。 本業とバイトを合計した収入から、給与所得控除が計算され控除されるということです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >そうすると、仕事の種類が増えるほど、各仕事に認められる必要経費が減っていく計算になるような気がするのですが… いいえ。 前に書いたとおりです。 なお、給与所得ではない報酬などは事業所得になりますから、当然、経費はかかった分計上でき、収入から引くことができます。

yukiyuki4
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 給与所得控除=サラリーマンの必要経費と理解していたので そのまま書いてしまいました。 おっしゃるとおり、給与所得控除のことです。 収入にあわせて増えていたんですね。 的確な回答をありがとうございました!

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